いったい何者? 緑ナンバーを付けたバイクやクルマ

街中を歩いている時やバイクに乗っている際に、緑色のナンバープレートを装着したトラックやバスを見かけることがあります。そんな緑ナンバーは、どういった車両に装着されるのでしょう。また、二輪車にも存在するのでしょうか。

緑ナンバーのバイクは存在するのか

 緑色のナンバープレートを装着したトラックやバスなどが、道路を走っている姿を見かけたことがある人は多いと思います。では、バイクにも緑ナンバーは存在するのでしょうか。

排気量91cc以上125cc以下のバイクに付けられるピンクナンバー
排気量91cc以上125cc以下のバイクに付けられるピンクナンバー

 トラックやバスなどの四輪車に比べると馴染みがないかもしれませんが、実は緑色のナンバープレートが装着されたバイクも存在します。

 緑色のナンバープレートが装着されたバイクは、主に運送業で使用されている車両です。小回りが利き機動性の高いバイクは、急ぎの荷物や緊急性の高い荷物を配達する際に、大都市など渋滞が起きやすい地域で活躍しています。

 また、それらの運送業は「バイク便」と呼ばれ、バイク便ライダーの求人なども存在。最近ではウーバーイーツなど、個人で配達業務をおこなうライダーを見かける機会も多いかもしれません。

 しかし、運送業に使用するすべてのバイクが、緑のナンバープレートを付けているわけではありません。「貨物自動車運送事業法」の第2条の4によると、バイク便などの運送業は「貨物軽自動車運送事業」にあたり、「他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業」と定義されています。

 聞き慣れないこの「二輪の自動車」ですが、「道路運送車両法」の第2条の2に「原動機付自転車以外のものをいう」と定められているように、原付一種と原付二種以外のバイク、つまり排気量が126cc以上のバイクのことを指しています。

 簡単にまとめると、個人でも法人でも、126cc以上のバイクを使用して配達業務を始める場合は、緑のナンバープレートの設置義務が発生するということです。

緑のナンバープレートを取得する場合、法人は事務所や会社のある住所が必要
緑のナンバープレートを取得する場合、法人は事務所や会社のある住所が必要

 ちなみに、実際に緑のナンバープレートを取得する場合、法人は事務所や会社のある住所が必要です。個人事業主の場合は、事務所あるいは自宅の住所でも問題ありません。

 取得方法は、まず住所の地域を管轄する運輸支局輸送窓口へ行き、「貨物軽自動車運送事業経営届出書」と「運賃料金設定届」を提出します。この用紙は窓口でも交付されているほか、運輸局のホームページなどから印刷して使用することも可能です。

 運賃料金設定届は、自身が始める配送業の配送料など、料金設定を記入する書類です。両方の書類を提出すると「事業用自動車連絡書」という書類を渡されるため、この書類も記入して窓口に出しましょう。これらすべての書類を提出し、問題がなければ当日に緑ナンバーが交付されます。

 また、上記書類に加え、車検証(250cc以下のバイクは軽自動車届出済証)や自賠責保険証明書、元々使用していたナンバープレートや認印と、変更手続きの手数料も必要です。あらかじめ自身が届け出る運輸支局に、手数料の金額や必要書類等の確認をとっておくと、安心かつスムーズにナンバープレートを取得できるでしょう。

 上記の手続きは問題が発生しなければ、1日で完了します。

緑ナンバーを取得しなければどうなるの?

 もし前述の手続きをせずに運送業をおこなった場合は、貨物自動車運送事業法第70条により、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられることになります。

緑ナンバーのイメージ
緑ナンバーのイメージ

 そのため、運送業を始める際は、きちんと手続きをおこなうようにしましょう。時間にして1日程度、かつ500円から600円ほどで完了する手続きなのです。

 一方で、原付一種や二種、つまり125㏄以下のバイクは、この一連の手続きがないまま運送業をおこなっても、違反になりません。

 街中でよく見かける出前を配達しているバイクが緑ナンバーでなかったとしても、125cc以下のバイクの場合は法律違反にはならないのです。

出前を配達している125cc以下のバイクの場合は法律違反にはならない
出前を配達している125cc以下のバイクの場合は法律違反にはならない

 しかし、バイク便などの求人は業務委託契約などが多く、自身のバイクを持ち込む場合は、125cc以下であっても「有償運送許可証」を求められる場合も存在。バイクを使用して運送業を始める場合は、使用車両に関する契約や規定をあらかじめ確認しておいてください。

 ちなみに、126cc以上のバイク以外にも「貨物自動車運送事業法」によっては、ナンバープレートの色は自家用車と事業用で異なります。

自家用軽自動車に付けられる黄色ナンバープレートですが、事業用の場合は黒地に黄色のナンバープレートに変わる
自家用軽自動車に付けられる黄色ナンバープレートですが、事業用の場合は黒地に黄色のナンバープレートに変わる

 例えば、126cc以上のバイクと同じ「貨物軽自動車運送事業」にあたる軽自動車は、自家用車は黄色のナンバープレートですが、事業用の場合は黒地に黄色のナンバープレート。赤帽の軽トラックや企業が配達に使用する軽自動車などが、これに該当します。

 その他にも、バスやタクシー、トラックなども126cc以上の事業用バイクと同じ緑のナンバープレートを装着しています。

 逆に、トラックであれバスであれ、自家用車として使用する場合は、白地に緑字のいわゆる白ナンバーです。

【画像】色々ある!カラフルなナンバープレートのラインナップを画像で見る(7枚)

画像ギャラリー

最新記事