どうすればいい? 原付二種で自動車専用道路に進入してしまった際の対処法とは
原付二種にはさまざまなメリットがありますが、自動車専用道路を走行することはできません。うっかり進入してしまった場合、どのような対処法をおこなえば良いのでしょうか。
原付二種で自動車専用道路に侵入した場合の対処法は?
原付二種は自転車のような感覚で気軽に使える点が魅力のバイクですが、自動車専用道路を走行することはできません。では、うっかり自動車専用道路に侵入してしまった場合、どのような対処をおこなえば良いのでしょうか。

原付二種は小回りが利くほか、車重も軽くて扱いやすく、原付のような速度制限や二段階右折などの制約もありません。一方で、道路交通法では「普通自動二種車免許(小型限定)」、道路運送車両法では「第二種原動機付自転車」と区分されており、自動車専用道路は通行不可となっています。
ちなみに自動車専用道路は、道路交通法第48条の2によると「交通が著しく輻輳(ふくそう)して道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要」があり、「自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定」と定義されています。
また、自動車専用道路には、A′路線(Aダッシュ路線)とB路線の2種類が存在。まずA′路線は、将来的に高速自動車国道、いわゆる高速道路に編入する予定で作られた道路です。
例えば、かつて自動車専用道路であった海南湯浅道路は、2005年4月1日に近畿自動車道紀勢線として編入されました。
それに対してB路線は、一般国道の特定の区間において自動車専用道路として制限して作られた道路です。つまり、A′路線は高速道路に組み込まれる予定の自動車専用道路で、B路線は国道のなかで円滑な交通を図るために定められた、自動車専用道路ということになります。

そんな高速道路等の自動車専用道路に、原付二種車両で進入しまった際は、一体どうすればいいのでしょうか。間違いに気付いても、その場で引き返すと他の車両の走行の妨げになり、大変危険です。そのため、誤って進入してしまった事情を、入り口の係員に説明することが重要となります。
有料道路の入り口には必ず、係員呼び出しボタン等が設置されているため、無人の場合でも決して自己判断で動かず、係員からの適切な指示を仰ぎましょう。
進入に気付かないまま走行し続けてしまった場合は?
事前にある標識などの注意喚起に気付かず、そのまま自動車専用道路へ進入して走行してしまうケースも発生しています。なかでも、自動車専用道路の場合は料金所などが設置されていないため、一般国道の延長線上だと思い、気付かずに進入してしまう場合が多いようです。

原付二種で自動車専用道路に進入してしまった場合は、道路交通法の「通行禁止違反」にあたり、2点の加点と反則金として5000円が課される場合があります。また、走行中に自身で間違いに気付いた場合は、速やかに安全な場所で停車して、警察などへ連絡するようにしましょう。
連絡する際は、高速道路上は駐停車が禁止されているため、パーキングエリアやサービスエリアへ入るか、最寄りの料金所に移動してください。

自動車専用道路の場合は、非常駐車帯や十分な広さがあり安全を確保できそうな路肩へ停車します。また、停車後はハザードランプか、無ければウインカーを点けておくことも重要です。
バイクの周りを歩いていると、後続車両に轢かれる事故が起こる可能性もあります。そのため、ライダー自身はできるだけ道路から離れた場所に避難した上で警察に連絡し、間違えて進入した旨を伝えましょう。
ちなみに、自動車専用道路に進入してしまったことに、自身では気付けなかった場合でも、周囲の車両や監視モニターからの通報などで、警察や高速道路交通警察隊が捜索に来てくれます。また、何事もなく高速道路や自動車専用道路を降りることができたとしても、監視カメラなどで後日違反が発覚する可能性もあるため、気づいた時点で可能な限り速やかに警察へ連絡してください。
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近年は、スマートフォンなどのナビアプリに従った結果、誤って高速道路や自動車専用道路に進入してしまうケースが増加しています。例え、有料道路を含まないように設定したとしても、自動車専用道路はコースに含まれる場合があるため、特に注意が必要です。
普段から道路標識や警告などに注意して、走行するようにしましょう。