改めて確認したい! バイクに乗る際に特に気をつけたい道路交通法

バイクに乗る上で、特に気をつけたい道路交通法をまとめてみました。

バイクに乗る上で特に気をつけたい道路交通法上のルールとは

 道路交通法は、道路上での危険防止や交通安全を図る法律として、歩行者を含めあらゆる交通手段の基準となっており、もちろんバイクでの走行についても排気量ごとに細かく規定されています。

 そのなかで、バイクに乗る上で特に気をつけたい道路交通法をまとめました。

原付バイクは二段階右折が原則必須
原付バイクは二段階右折が原則必須

 まずひとつ目は、原付バイクによる二段階右折です。

 排気量50cc以下のバイクである原付バイクならではの交通ルールとして、道路交通法第三十四条第五項で定める二段階右折。

 二段階右折は、交差点を渡る際に一旦左車線を直進した後に方向を変え、二段階に分けて右折をするというもの。規定された場所で二段階右折をしなければ、道路交通法違反として処罰対象になり、反則点数1点と反則金3000円が課せられます。

 一方で、禁止される場所での二段階右折も処罰の対象になるため、注意してください。

2輪車のタンデムは免許取得後1年以上経過していないと違反。
2輪車のタンデムは免許取得後1年以上経過していないと違反。

 ふたつ目は、乗車できる人数について。

 例えば、クルマは免許の種類や取得年数にかかわらず、運転するクルマの定員まで乗員を乗せることができますが、バイクの場合は乗車定員がふたりのバイクであっても、免許を取り立てのライダーはふたり乗り(以下、タンデム走行)ができません。

 バイクでタンデム走行をするには、二輪免許を取得してから1年以上経過していることが必須。ちなみに、免許取得後1年が経過していても、原付バイクでふたり乗りはできません。

 なお、免許取得から1年以内にもかかわらず、タンデム走行をして検挙された場合は、運転者に対し「大型自動二輪車等乗車方法違反」が適用され、反則点数2点と反則金1万2000円に加え、10万円以下の罰金が課せられます。また、免許の取得期間に問題がなくても、乗車定員2名と定められたバイク以外でタンデム走行をおこない検挙されると、「定員外乗車違反」に該当。反則点数1点と6000円の反則金が課せられる点にも注意が必要です。

 さらに、乗車定員を超える人数で乗車した場合は、道路交通法57条に定められた「定員外乗車違反」となり、原付は5000円、二輪車の場合は6000円の違反金と1点の違反点数が課されるので注意してください。

路肩と路側帯で道路交通法が違うので要注意
路肩と路側帯で道路交通法が違うので要注意

 3つ目は、路肩走行についてです。

 路肩とは、道路の左端0.5mから2.5mほどの帯状の範囲を指し、クルマの走行は禁止されていますが、バイクは車両制限令で規定する路肩走行禁止の対象には入りません。そのため路肩走行自体は違反といえませんが、場合によっては左側追い越し禁止の原則に抵触することも考えられます。

 検挙された場合は青い交通反則切符が切られ、原付は6000円、二輪車の場合は7000円の反則金が課せられるほか、車両の種類を問わず2点の違反点数が課されます。

 なお、道路の路端寄りに設けられた帯状の道路部分である路側帯の走行は、クルマだけでなく原付を含めたバイクの走行も禁止されているので、注意してください。

【画像】道路交通法を順守してバイクを運転する様子を画像で見る(10枚)

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