暑い!バイクは半袖短パンで乗ると違反にあたる?

気温が高くなり日差しも強くなる夏場は、バイクを運転するには厳しい季節といえるかもしれません。半袖・短パン姿でバイクに乗っている人を見かけることもありますが、実際このような行為は、違反にあたるのでしょうか。

半袖短パンでのバイク走行…違反にあたる?

 特に暑さが厳しくなる夏場は、長袖長ズボンを着用してバイクを運転するには、厳しい季節といえるかもしれません。実際、半袖・短パン姿でバイクに乗っている人を見かけることもありますが、このような行為は、違反にあたるのでしょうか。

夏の暑い時期に半袖・短パンでバイクを運転しても違反になりませんが、転倒時などに怪我のリスクが増す恐れがあります
夏の暑い時期に半袖・短パンでバイクを運転しても違反になりませんが、転倒時などに怪我のリスクが増す恐れがあります

 そもそも、バイクに乗るときは、肌の露出の少ない長袖・長ズボンの着用が推奨されています。ただ、法律上で特に服装が決められている訳ではないため、夏の暑い時期に半袖・短パンというラフな格好でバイクを運転しても違反になることはありません。
 
 それでもバイクに乗るときは、たとえ夏であっても、長袖・長ズボンを着用したほうが無難といえます。その一番の理由は、転倒したときにケガのリスクから身を守ることができるからです。

 腕や足がむき出しの状態で転んだときに、たとえ10〜20km/hの速度でも、地面に肌がこすれて、想像以上にケガをします。これが50km/hともなれば、一生消えない大きなキズができたり、病院で何十針も縫うほどの大ケガを負うことになりかねません。ただし、長袖を着ていても生地が薄いと転んだ衝撃でケガをしますが、それでも半袖よりはマシといえます。

短パンで走行する場合、転倒時のケガだけでなく、高温のマフラーに足が直接触れて大やけどをする危険性もあります
短パンで走行する場合、転倒時のケガだけでなく、高温のマフラーに足が直接触れて大やけどをする危険性もあります

 また、短パンで走行する場合、転倒時のケガだけでなく、高温のマフラーに足が直接触れて大やけどをする危険性もあります。そのため、夏でもバイクに乗るときは、ジーパンでもよいので、厚手のズボンを着用して足を守ることが大切です。

 さらに、真夏のバイクの運転では強い日差しを直接受けるため、たとえ短時間でも半袖・短パンという服装では肌がすぐ日焼けしてしまいます。日焼けを気にしないという人もいるかもしれませんが、体調を崩してしまう恐れもあります。加えて、半袖で走行中に速度が出ているときなどは、飛び石や虫などが身体に当たってしまい、痛い思いをすることも十分にありえます。

長袖でより涼しくしたいなら?

 長袖でより涼しさを求めるなら、バイク用のメッシュジャケットを着用するという方法もあります。通気性にすぐれているため、通常仕様のライダースジャケットを着用するよりも格段に涼しくなり、快適に過ごすことができます。

暑い時期でもグローブを着用することで手をケガするリスクを抑えることができます
暑い時期でもグローブを着用することで手をケガするリスクを抑えることができます

 また、夏になると素手でバイクを運転している人を見かけることも少なくありません。バイクを運転するうえで、グローブの着用を定めた法律はありませんが、暑い時期でもグローブを着用することで手をケガするリスクを抑えることができます。

 これは、人は転んだときに反射的に地面に手のひらを着いてしまうことから、素手の状態だと大きなダメージを受ける可能性があるためです。また、グローブは手を守るだけでなく、ハンドルのグリップ力を高めたり、アクセルやブレーキ操作をしやすくなるメリットもあります。つまり、夏でもバイクの運転にはグローブは必須のアイテムといえそうです。

 また、ギア操作が必要なバイクではあまり見かけませんが、原付スクーターをサンダルを履いて運転している人はたびたび見かけます。では、サンダルを履いて運転する行為は違反になるのでしょうか。

 道路交通法では、サンダルでの運転を違反とする明確な記載はありません。しかし、道路交通法第70条(安全運転の義務)の条文には「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とあります。

 足に固定されずに、すぐ脱げてしまう形のサンダルは非常に不安定な履物といえます。条文の「ブレーキその他の装置を確実に操作」という文言が、サンダルでの運転に抵触すると判断された場合は、「安全運転義務違反」になる可能性があり、もしも違反となった場合は、違反点数2点と反則金6000円が科せられてしまいます。

サンダル履きの運転に関しては、各都道府県ごとの道路交通規則、道路交通法施行細則で定められており、内容が多少異なります
サンダル履きの運転に関しては、各都道府県ごとの道路交通規則、道路交通法施行細則で定められており、内容が多少異なります

 また、サンダル履きの運転に関しては、各都道府県ごとの道路交通規則、道路交通法施行細則で定められており、内容が多少異なります。

 例えば、神奈川県の場合は「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く)を運転しないこと」とあります。

 このように、サンダルの明記はありませんが、「その他運転を誤るおそれのある履物」がサンダルにあたると考えられるので、違反になる可能性がある点には注意が必要です。この場合は「公安委員会遵守事項違反」となり、違反点数はありませんが反則金5000円が科せられます。

 基本的には、ベルトでかかとを固定することができず、すぐ脱げてしまう履物は違反になると解釈しておいたほうが良いかもしれません。

※ ※ ※

 法律では、バイクを運転するときの服装の決まりはないため、暑い日は半袖・短パンで運転しても違反になることはありません。しかし、肌を露出した状態で転んだ場合は、大きなダメージを受けることになります。大ケガのリスクを避けるためにも、夏でも長袖・長ズボンを着用するように心掛けると良さそうです。

【画像】バイクを運転するときの服装を画像で見る(6枚)

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