原付や原付二種は該当する? 標識に付けられた「軽車両は除く」の表示

標識の下で度々見かける「軽車両は除く」という表示。この軽車両に、原付バイクや原付二種は含まれるのでしょうか。

「軽車両は除く」の表示に原付や原付二種は該当する?

 道路上には、さまざまな種類の道路標識が存在します。目的地の距離や経路を示したり、注意を促すものや禁止事項、制限などのルールを表すものなど、その内容は多種多様。そんな道路標識の正式名称は「本標識」で、この本標識が示す内容を補足する役割を担うのが、主に標識下部に取り付けられた「補助標識」です。

 補助標識は白地のプレートに黒文字や赤い矢印などで表されており、規制の理由や時間、曜日や車両の種類など、本標識の意味を補足する役割があります。そんな補助標識のなかで、「軽車両は除く」と表示された物を見かけたことがあると思いますが、軽車両に原付や原付二種は含まれるのでしょうか。

「軽車両は除く」の補助標識
「軽車両は除く」の補助標識

 軽車両は、簡単に説明すると「原動機を持たない車両」のことを示します。そのため、エンジンで走るすべてのバイクは軽車両に含まれません。たとえ50cc以下の小さな原付であっても、エンジンで走っている限り、軽車両ではないのです。

 また、エンジンの有無以外の違いでは、軽車両を運転するための運転免許は存在しないこと。一方でバイクを運転するには、原付であっても必ず運転免許を取得しなければなりません。つまり、「軽車両を除く」の補助標識が表示されている場合は、軽車両以外の車両はその上にある本標識に従う必要があるという訳。そのため、走行中に「軽車両を除く」の標識を見て迷ってしまった場合は、エンジンの有無もしくは免許の有無で判断すると良いでしょう。

 例えば、一方通行の標識の下に「軽車両を除く」の補助標識がある場合は、バイクは逆走すると違反になりますが、自転車などの軽車両なら逆走してもOKという意味になります。

 また、通学路となる道路などでは、「軽車両を除く7-9」というように、数字が入った補助標識も存在します。この場合は、朝の7時から9時までの通学に利用する時間帯のみ、標識の効力が発生するという意味です。

時間指定の補助標識もある
時間指定の補助標識もある

 道路交通法第2条11項では、軽車両について次のように明記されています。「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」、「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、車体の大きさ及び構造を勘案して内閣府令で定めるもの」。

 これらに該当するもっとも身近な軽車両として、自転車や電動アシスト自転車が挙げられます。他にも、リヤカーや屋台などの人力車、動物が牽引する馬車や牛車、犬そり、お祭りなどで見かける山車なども、軽車両にあたります。

 ただし、身体障害者用の車いすや歩行補助車などは歩行者扱いになるため、覚えておいてください。

 なお、一方通行の標識に「軽車両を除く」の表示があるにもかかわらずバイクで逆走をしてしまうと、当然ながら違反です。この場合は「通行禁止違反」にあたり、違反点数2点と反則金が二輪車6000円、原付5000円の罰則が科せられます。

他にもある、紛らわしい補助標識

 道路によっては、バイクの通行が全面的に禁止されているところも少なくありません。規制された道路では、バイクの通行禁止を意味する「二輪の自動車、原動機付自転車通行止め」の標識が掲げられています。

 特に、アンダーパスやオーバーパスでは、原付のみの通行を規制している場所が多く存在します。これは原付の制限速度が30km/hであるため、車幅が狭くなる道路でほかの車両の走行を妨げたり、接触することを防ぐ為というのが主な理由です。

原付の補助標識は50㏄以下のバイクのみが対象
原付の補助標識は50㏄以下のバイクのみが対象

 そういった道路では、二輪通行禁止の標識の下に「原付」と書かれた補助標識が掲げられています。

 この場合は「原付のみ通行禁止」という意味になりますが、125cc以下の原付二種も「原付」という名称なので通行できないと思い込んでいるライダーもいるのではないでしょうか。結論からいうと、「原付のみを通行禁止」の道路を原付二種で走行しても、問題はありません。

 バイクは道路交通法では、50cc以下が「原動機付自転車」で、50cc超から400cc以下が「普通自動二輪車」、400cc超が「大型自動二輪車」と排気量によって車両が区分されています。

 道路上における法律は道路交通法が適応されるため、「原付」と書かれている標識は50cc以下のバイクのみを指し、原付二種は「普通二輪」に該当するため通行できるというわけです。

※ ※ ※ 

 道路交通法の「軽車両」という言葉は、普段あまり使わないため、具体的にどういった車両を指しているのか迷ってしまう人も多いと思います。軽車両は、主に自転車などのエンジンを持たない車両のことなので、原付をはじめとしたバイクは含まれていないことを、覚えておいてください。

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