これって違反? ヘルメットにゴープロなどのアクションカメラを付ける行為

最近、ヘルメットにアクションカメラを装備し、撮影をするライダーが増えています。この行為は違反に該当しないのでしょうか。

ヘルメットのカメラ装着は交通事故への備えに有効?

 昨今、交通事故の瞬間やツーリング中の記録映像を残すために、ヘルメットにカメラ類を装着するライダーが増えています。これらの映像は後から編集して、ライダー仲間と楽しんだり、事故を起こしてしまった際の過失割合を明確にする証拠映像となることもあるため、かなり有用です。

 しかし、自身の身を守るための重要な装備であるヘルメットにカメラ類などを装着する行為は、違反にあたらないのでしょうか。

最近増加傾向にあるヘルメットへのカメラの装着
最近増加傾向にあるヘルメットへのカメラの装着

 結論としては、ヘルメットの性能を損なうような改造をせずにカメラを装着する場合、違法性はほぼありません。実際にヘルメットに装着することが前提のバイク専用ドライブレコーダーも販売されており、なかには白バイ隊員のヘルメットに装着されているドライブレコーダーがベースになっているカメラもあるようです。

 もちろん、運転の妨げになるような取り付け方をした場合は、安全運転義務違反になる可能性があります。しかし、交通事故の備えとしてバイクやヘルメットにドライブレコーダーを取り付けるのは、プロテクターやエアバッグベストなどと同様に、推奨される装備です。

様々ラインナップされているカメラの装着用マウント
様々ラインナップされているカメラの装着用マウント

 カメラを取り付けるには、ステーやマウントをヘルメットに装着する必要があります。そういった後付けでヘルメットにカメラや取り付けるアクセサリーは、インターネットや家電量販店などで多く販売されています。

 しかし、取り付ける際にヘルメットに直接穴をあけるような改造をするキットには要注意。ヘルメットに穴をあけた場合、メーカーが保証するヘルメットの性能が損なわれてしまいます。また、警察官がカメラの取り付け方法について安全に支障がある、または周りのクルマや歩行者に悪影響があると判断した場合、指導警告や違反切符などの取り締まりを受ける可能性もあるので注意しましょう。

カメラを取り付ける際に注意することは?

 カメラを取り付ける行為自体は違反にはならないと前述しましたが、取り付け方法には一定の配慮が必要です。その基準となるのは、道路交通法の「安全運転義務違反」。安全運転義務違反は、道路交通法第70条(安全運転の義務)により以下のように規定されています。

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

 つまり、ヘルメットに取り付けたカメラがハンドルやブレーキ操作、ライダーの視界を妨げないような取り付け方をしなければなりません。

カメラはヘルメットのサイドや顎部分に装着するのが主流
カメラはヘルメットのサイドや顎部分に装着するのが主流

 カメラの取り付け位置はヘルメットの左右や頭頂部、ヘルメットのアゴにあたる部分が主流で、そういったキットも販売されています。どの部分にカメラを装着するかは、ユーザーの好みや用途によりますが、いずれにしても取り付ける際には視界や走行中の風圧などを考慮するようにしましょう。

 もちろん落下防止の対策も、十分におこなうことが重要です。

【画像】ヘルメットにカメラを装着してバイクでの走行を楽しむ様子を画像で見る

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