何罪が適応される? 原付免許で原付二種バイクを運転する行為

原付免許は最速1日で取得可能です。では、原付免許しか所持していない人が原付二種バイクを運転した場合、どんな違反が適用されるのでしょうか。

原付免許で原付二種バイクを運転したらどうなる?

 お手軽な運転免許の代表例として挙げられる機会の多い原付免許は、本人確認用の証明書として取得する人も多い免許です。その名の通り、取得すれば排気量50cc以下の原付一種バイクが運転できるようになります。

 ではもし、原付免許しか持っていない人が原付二種バイクを運転した場合、どんな違反が適用されるのでしょうか。

原付免許で原付二種バイクを運転すると無免許運転
原付免許で原付二種バイクを運転すると無免許運転

 前述した通り、原付免許で運転できるのは排気量50cc以下のバイクのみであり、原付二種バイクを運転する場合は小型限定普通二輪免許、もしくはAT小型限定普通二輪免許を取得する必要があります。

 つまり原付免許で原付二種バイクを運転した場合、原付二種の運転は所持していない状況であることから、「無免許運転」に該当します。

 無免許運転は道路交通法第64条で「何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」と規定されています。そのため検挙された場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に加え、違反点数25点が加算され、運転免許が取り消される可能性があります。

 なお、無免許運転の罰則の対象となるのは、無免許運転をした本人だけではありません。無免許運転を下命・容認した者、免許証を不正取得した者、車両提供者にも罰則が科される可能性があるので、覚えておきましょう。

無免許運転で取り締まりを受けると一発で免許が取り消しになる
無免許運転で取り締まりを受けると一発で免許が取り消しになる

 ちなみに、運転免許を取り消されたライダーが再び運転免許を取得する場合は、道路交通法第96条の3によって義務付けられた「取消処分者講習」を受講しなければなりません。なお、取消処分講習には3万550円の講習手数料がかかります。

 このように同じ「原付」の名を冠しているとは言っても、原付免許で原付二種を運転する行為は厳罰の対象。もちろん、原付免許で普通二輪を運転した場合も同様に無免許運転になりますが、原付二種免許で普通二輪を運転した場合は「免許条件違反」という別の違反になる事も覚えておいてください。

原付でタンデム走行した場合はどうなる?

 免許が取得しやすい原付ですが、法定速度が30km/hに制限されていることや二段階右折義務、ふたり乗り(以下、タンデム走行)ができないなど、さまざまな制約があります。

 では、もし原付でタンデム走行をした場合は、どのような違反が適用されるのでしょうか。

タンデム走行が可能なバイクの条件は排気量51㏄以上
タンデム走行が可能なバイクの条件は排気量51㏄以上

 バイクでタンデム走行するには免許の有無はもちろんのこと、ふたり乗りできるバイクの条件として排気量が51cc以上である必要があります。

 また、同乗者用のステップや同乗者がつかむグラブバー、もしくはベルトがあることも条件のひとつです。そのため、定員人数ひとりの原付でタンデム走行をおこなった場合は定員外乗車違反が適用され、違反点数1点に加え反則金5000円が科せられます。

 ちなみに、原付二種以上のバイクは定員人数2名なので、3人以上乗せてしまった場合も同様の違反が適用され、違反点数1点と反則金6000円が科せられます。

 なお、原付一種バイクを定員人数ふたり仕様にカスタムした場合も、そのまま乗車すると違反に問われる可能性があります。

 カスタム後は陸運局へ「搭乗者の構造変更」を申請し、安全に使用・走行できると承認された場合のみ、道路運送車両の保安基準第26条に基づいてタンデム走行が認められる流れとなっている事を覚えておきましょう。

【画像】原付免許で原付二種バイクを運転した際の罰則を画像で見る

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