原付やクルマにも乗れなくなる!? バイクの違反で免停になってしまった場合の他免許の扱いとは

バイクで交通違反が適用されると徐々に点数が加算され、免許が停止されてしまいます。では、免許停止がバイクでの違反による行政処分である場合、原付やクルマなど、違反をしていない免許区分の乗り物にも乗ることはできなくなってしまうのでしょうか。

バイクの違反で免許が停止されてしまったら?

 バイク免許の他に、普通自動車免許も所持しているという人は多いと思います。しかし、バイクであれクルマであれ、スピード違反や信号無視、無理な追い越しなどで交通違反が適用されると点数が加算され、「免許停止」や「免許取り消し」といった行政処分を受ける事になります。

 点数は交通違反行為に付随するので、一般的には「違反点数」と呼ばれることが多く、違反行為の危険性の度合いに応じて1点から25点が加算される仕組み。同時にふたつ以上の違反をした場合は、高い方の点数が付けられます。

 また、2009年からは酒酔い運転や危険運転致死、麻薬等運転、救護義務違反といった悪質で危険な行為は「特定違反行為」とされ、かなり重い処分が科せられるようになりました。

 では、バイクの運転中に適用された違反で免許停止処分を受けた場合、免許を所持している他の区分であるクルマや原付を運転する事はできるのでしょうか。

所持するひとつの区分について免許停止処分を受けると、その期間中は他に所持する運転免許区分のクルマや原付などを運転することはできなくなる
所持するひとつの区分について免許停止処分を受けると、その期間中は他に所持する運転免許区分のクルマや原付などを運転することはできなくなる

 結論から言えば、所持するひとつの区分について免許停止処分を受けると、その期間中は、他に所持する運転免許区分のクルマや原付などを運転することはできなくなります。

 これは、免許取り消し処分の場合も同様。もちろん、クルマを運転中に免許停止処分を受けた場合なども同様で、運転している免許の区分に関係なく所持するすべての免許に適用されます。

 なお、免許停止処分中に運転した場合は無免許運転とみなされ、2年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金というさらに重い罰則が科せられることに。同乗者がいた場合は、同乗者に対しても2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられます。

免許停止や免許取り消しは、点数制度による行政処分
免許停止や免許取り消しは、点数制度による行政処分

 免許停止や免許取り消しは、点数制度による行政処分にあたります。

 そして点数制度は、自動車運転によって交通違反や交通事故を起こした時に、運転者に違反種別ごとに点数が加算されていく制度。過去3年間の累積点数や行政処分歴に応じて処分をおこなう仕組みで、過去3年の間に行政処分を受けていない場合、6点から8点で30日間の免許停止、15点以上で免許取り消しとなります。

 また、免許停止と免許取り消しの大きな違いは、運転できる資格を一定の期間失うか、完全に失ってしまうか。免許停止の場合、処分期間を過ぎれば再び免許が使えるようになりますが、免許取り消しの場合は、再びバイクを運転するためには免許の再取得が必要です。

 つまり免許が取り消されるとしばらく運転できなくなるだけでなく、再取得の際の費用や時間が嵩んでしまうので注意しましょう。

【画像】バイクの違反で免停になった際の他区分の免許の扱いを画像で見る

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