バイクはどこに貼ればいい? 変更された車検ステッカーの貼り付け位置とは
車検に通ると配布される「車検ステッカー」。その貼り付け位置が、2023年7月に変更となりましたが、バイクも貼付位置は変わったのでしょうか?
2023年7月から車検ステッカーを貼る位置が変わった!
国土交通省は、車検ステッカーの貼り付け位置を定めた「自動車検査業務等実施要領」の一部を改正し、2023年7月3日から施行しました。
これにより車検ステッカーの貼り付け位置は、「前方かつ運転者から見やすい位置」に変更されることになったのですが、そもそも一体なぜ、車検ステッカーの貼り付け位置が変更されたのでしょうか。

国土交通省は貼り付け位置の変更の理由について、「無車検運行防止対策の一環のため、自動車検査証の有効期間を容易に確認できる位置に表示する改正をおこなう必要がある」と説明しています。
クルマの場合、これまでの貼り付け位置はドライバーからの視線から遠く、バックミラーやドライブレコーダーのカメラなどが設置される影響もあり、車検ステッカーが目に入りにくい位置にありました。それをドライバーの視界に入りやすい位置に移動させることで有効期限を確認しやすくし、車検の受け忘れによる無車検運行を防止する狙いがあるようです。
例外として、ドライバーの視野を妨げる場合は、運転席から見やすくドライバーの視野を妨げない場所であれば、貼り付け位置を変える事は問題ないとされています。このようにクルマの場合は、車検ステッカーを貼り付ける位置の決まりが大きく変わりました。
しかしバイクの場合はナンバープレートに車検ステッカーを貼り付けるため、貼り付ける場所も面積もクルマとは大きく異なります。
では、バイクの場合もクルマと同様に、貼り付け位置は変更されたのでしょうか。

バイクの車検ステッカーの貼り付け場所については、道路運送車両法施行規則第37条の3項に規定されており、条文には「運転者室又は前面ガラスのない自動車にあつては、自動車の後面に取りつけられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部に見易いように貼り付けることによつて表示するものとする」とされています。
ここでいう「自動車登録番号標又は車両番号標」はナンバープレートのことで、左上の端が基本的な貼り付け位置とされています。
また国土交通省によると、7月からの車検ステッカーの貼り付け位置の変更は、クルマのみに適用されるとのこと。 したがって、バイクは従来どおりの位置に貼り付ければ問題ありません。
バイクに車検ステッカーを貼るとき注意したいこととは?
車検ステッカーをバイクに貼る際に、まず注意したいのがステッカーの向き。ステッカーは正方形なので、上下左右の向きを間違えると有効期限の数字が読みにくくなってしまいます。
また、ナンバーに重ならないように貼り付けることも重要です。

車検ステッカーは、自分自身が車検の有効期限を確認するために加え、警察がその車両が車検を通っているかも確認できるよう、貼り付けるものです。 そのため、道路運送車両法第109条で、ナンバープレートへの車検ステッカーの貼り付けが義務付けられています。
なお、車検シールを貼っていない状態で公道を走った場合、50万円以下の罰金が科せられます。
また、車検切れのバイクで公道を走った場合は無車検運行となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。さらに違反点数6点が加算されるので、前歴にかかわらず一発で30日間の免許停止という重い処分になることも覚えておきましょう。
ちなみに、車検が必要ない250cc以下のバイクは、「自賠責保険ステッカー」をナンバープレートに貼ることが義務付けされています。車検ステッカーと同様に小さな正方形のステッカーには、自賠責保険の満了年月が記載されており、公道を走る際は必ず貼り付けておかなければなりません。
自賠責保険ステッカーを貼らずに公道を走行したり、期限が切れたステッカーを貼っている場合は、30万円以下の罰金が科せられることになるので、十分に注意しましょう。
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7月からクルマにおける車検ステッカーの貼り付け位置が変更されましたが、バイクにおいては従来どおり、変わっていないとの事。車検ステッカーは車検の有効期限がひと目でわかるようにして、車検の受け忘れを防止する役割があります。
ステッカーはキチンと決められた場所に貼り、うっかりして車検の期限が過ぎてしまわないように、車検ステッカーをチェックする癖をつけておくようにしましょう。