原付と同じ扱いでOK? 50ccエンジンを搭載した「ミニカー」のルールとは

街中を走行していると、たまに遭遇することのあるミニカー。50ccエンジンを搭載しているものもありますが、同じく50ccエンジンを搭載する原付と同じ区分の乗り物なのでしょうか。

ミニカーはクルマ扱いなので原付とは別!

 街中を走行していると、たまに遭遇することのあるミニカー。コロンとした愛らしいフォルムや小回りの効く利便性に、魅力を感じている人も多いのではないでしょうか。

 しかし、気にはなるけれど「サイドのドアがないからあれはバイクなのか?」や、「原付免許で乗れるのだろうか」。「どのくらいのスピードが出るのだろう?」、「高速道路は走れるの?」といった疑問を抱いている人も多いと思います。

 では、50ccエンジンを搭載しているミニカーは、原付バイクと同様の区分で良いのでしょうか。

50ccエンジンを搭載しているミニカーは、原付バイクと同様の区分ではない
50ccエンジンを搭載しているミニカーは、原付バイクと同様の区分ではない

 結論から言うと、50ccエンジンを搭載したミニカーと原付バイクの区分は別。そのため、原付免許で運転することはできません。

 道路交通法においてミニカーは、「総排気量については0.050リットル、定格出力については0.60kw以下の電動機を有するクルマ」と定義されています。つまり運転するには普通運転免許以上が必要となるため、原付免許で運転をした場合は違反です。

 しかし、道路交通法上はクルマに区分されるミニカーですが、道路運送車両法においては原付バイクと同じ、原付に区分されるのも事実。

 このふたつの法律が関わってくる関係で、ミニカーと原付はたびたび交通ルールや保険、最高速度などについて情報が混在したり、勘違いをしてしまったりする人も少なくないようです。

 では、ミニカーと原付は、具体的にどのような点が違うのでしょうか。

原付でもミニカー登録すると道路交通法上はクルマに区分される
原付でもミニカー登録すると道路交通法上はクルマに区分される

 まずミニカーと原付バイクの違いについて、道路運送車両法において両者は同じ区分であるため、道路交通法においての違いということになります。

 つまり、クルマの交通ルールと原付の交通ルールの違いとなるわけですが、具体的には以下となります。

・ミニカーは普通運転免許以上が必要、原付は原付免許以上が必要
・ミニカーの最高速度は60km/h 、排気量50㏄以下の原付の最高速度は30km/h
・ミニカーはヘルメットが不要、原付は必要
・ミニカーは二段階右折が不要、原付は必要

 ただし、道路交通法上はクルマであるとはいえ、ミニカーは高速道路などの自動車専用道路を走行することはできません。

 これは、高速自動車国道法および道路法において「自動車とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう」と明記されているから。つまり、同法において原付と分類されるミニカーは、走行できないことになります。

【画像】50㏄エンジンを搭載するミニカーの区分を画像で見る(10枚)

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