原付の違反点数があと1点で免停!? もしも新たにクルマの免許を取得したら、点数はリセットされるのか?

交通違反をして違反点数が累積しているときに、何か新しい免許を取得したとしても、それまでの違反点数がリセットされることはない
免許停止処分となった場合、多くの違反者は簡易裁判所に出頭しなければならない
仮に原付免許を持っている人が普通自動車免許を改めて取得したとして、免許証が2枚になるわけではない
交通違反をして違反点数が累積しているときに、何か新しい免許を取得したとしても、それまでの違反点数がリセットされることはない
免許停止処分は累積点数6点から14点
違反歴は残るため後の免許更新の際、ゴールド免許の条件のひとつである「過去5年間無事故・無違反」に該当しないため、ゴールド免許の取得、維持はできません
免許停止処分となった場合、多くの違反者は簡易裁判所に出頭しなければならない
仮に原付免許を持っている人が普通自動車免許を改めて取得したとして、免許証が2枚になるわけではなく、免許証の種類の欄に「普通」、「大二」、「中二」と、取得した免許の種別が併記される
免許停止処分となった場合、多くの違反者は簡易裁判所に出頭しなければならない
1年間、無事故・無違反の場合、違反点数がリセットされるケースもある

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