バイクの免許取得に必要な視力はどれくらい?

運転免許を取得するには、信号や標識など周囲の安全を確認できる視力を持っていなくてはなりません。では、バイクを運転するときの視力はどれくらい必要なのでしょうか?

バイクの免許取得に必要な視力はどれくらい?

 バイクはもちろん、クルマなどの乗り物に乗る時は一定の視力がないと免許自体の取得ができません。実際に免許を取得する時は、はじめに視力や聴力を検査する適性検査を行い、運転に適した状態であるかどうかの確認を行います。では、実際にバイクの免許取得をする際、どれくらいの視力が必要なのでしょうか。

矯正器具により視力検査の基準を満たす人は、免許証の運転条件に「眼鏡等」の記載が必要になります

 必要な視力の基準数値は取得するバイクによって異なるようです。警視庁のホームページでは、原付免許・小型特殊免許は「両眼で0.5以上、またはどちらかの眼が見えない方については、視力がある眼の視野が左右150度以上で、視力0.5以上であること」とされています。

 一方で、二輪免許は「両眼で0.7以上かつ片眼でそれぞれ0.3以上、または片眼の視力が0.3に満たない場合、もしくは片眼が見えない方については、他眼の視野が150度以上で、視力がある眼が0.7以上であること」とされており、二輪免許の取得時の方が原付・小型特殊免許に比べて視力の数値が高く設定されています。

 実際に行われる視力検査では、健康診断や学校で行われている「C」のマークの切れ目を方向で指し示す「ランドルト環検査」が行われます。加えて、「赤・青・黄」の信号機の色が識別できるか確認するための「色彩識別能力」の検査も行われます。

 万が一視力検査に不合格となってしまった場合は、時間をおいてもう一度検査を受けるか後日もう一度試験を受けることができます。この再検査に別途費用はかかりません。視力は体調に影響を受けるため、検査を受ける日の体調は万全にしておくのがベストと言えるでしょう。

免許取得時の視力検査で注意すべきこと

 免許取得時に行う視力検査の注意点として、コンタクトを着けて視力検査を受ける時は係の人に申告しておきましょう。矯正器具により視力検査の基準を満たす人は、免許証の運転条件に「眼鏡等」の記載が必要になります。

適性検査では「赤・青・黄」の信号機の色が識別できるか確認するための「色彩識別能力」の検査も行われます

 免許証の「眼鏡等」の運転条件は、メガネやコンタクトを使用して、視力を矯正することを前提に運転が認められており、免許取得時の条件と異なる状態で運転することは道路交通法では「違反行為」となる場合があります。もし仮に違反した場合には、道路交通法第91条の免許の条件の「公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、必要な限度において、免許に、その免許に係る者の身体の状態又は運転の技能に応じ、その者が運転することができる自動車等の種類を限定し、その他自動車等を運転するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。」という規定を違反したとして、「免許条件違反」にあたり、違反点数2点が加算され、原付・小型特殊では5000円、二輪車で6000円の罰金が科されます。さらに事故を起こしてしまうと過失が上乗せされ、自動車保険金の支払いも減額される可能性があるため注意が必要です。

 視力検査は、免許取得可否を決める「適性検査」のひとつとして設けられている基準であり、自分自身の判断で「見えているから大丈夫」というわけにはいきません。そのため、一度免許取得の際に受けた視力検査と異なる場合は再検査を行い、試験場で運転条件の「限定解除」を行いましょう。

 手続きの流れは、所定の窓口で運転免許証を渡し、「限定解除申請書」に必要事項を記入して視力検査に合格すれば完了となり、運転免許証の裏面には「眼鏡等条件解除」と書かれ、次回の更新から表面にあった眼鏡等の記載がなくなります。

 最近ではレーシック手術で視力回復をする人が増えていますが、手術前の視力検査でメガネを利用していた場合、その後メガネを利用せず運転をすることで免許条件違反になる可能性があります。なので、その場合もすみやかに限定解除申請書を提出しましょう。

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 視力検査は、周囲の状況を把握した安全な運転ができるかの指標でもあります。普段からパソコン作業をしたりスマホをよく見る人は、ブルーライトカットのメガネやガラスを使用したり、日常的に遠くを見る習慣を取り入れて目の健康を意識した生活をすると良いでしょう。

【了】

【画像】バイクの免許取得に必要な視力とは(3枚)

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