原付免許を取得した後に普通自動車免許を取得したら、免許2枚持ちになるのか?

運転免許証を所持するのは、一人に一枚と決まっている
最初から普通自動車免許を取得した場合、「原付」と表記されることはない
免許証は一人一枚と定められているので、新たに免許を取得した際は運転免許センターで併記申請が必須となる
普通自動車運転免許を所持している場合、付帯して原付の運転も可能となる
原付や小型自動二輪を所有した後に、新たに大型自動二輪免許や普通自動二輪を追加で取得したという人は少なくない
免許証を紛失したと偽り、二枚以上取得してクルマを運転していたことで逮捕に至った事例もある
免許を追加することによって免許が複数枚になることはない
運転免許証を所持するのは、一人に一枚と決まっている
併記申請をおこなうと、申請した時点から新たな有効期限が開始するため、免許証の有効期限が3年または5年延長することになる
普通自動車運転免許を所持している場合、付帯して原付の運転も可能となる

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