バイクでの「すり抜け」は法律違反じゃないって知ってた? すり抜けが違反になってしまう条件とは

道路によっては道路交通法第26条の2に基づく「進路変更禁止違反」となる場合もあり、この違反のひとつがいわゆる「イエローカット」
道路によっては道路交通法第26条の2に基づく「進路変更禁止違反」となる場合もあり、この違反のひとつがいわゆる「イエローカット」
道路によっては道路交通法第26条の2に基づく「進路変更禁止違反」となる場合もあり、この違反のひとつがいわゆる「イエローカット」
バイクで歩道がある道路の「路肩」を通行することは問題ない
バイクで歩道がある道路の「路肩」を通行することは問題ない
信号待ちの先頭車の前に割り込んで停止線を越えた場合は「信号無視」とみなされる場合もある
信号待ちの先頭車の前に割り込んで停止線を越えた場合は「信号無視」とみなされる場合もある
信号待ちの先頭車の前に割り込んで停止線を越えた場合は「信号無視」とみなされる場合もある
バイクがすり抜けをするために歩道のない道路で歩行者用のスペースである「路側帯」を走行したり、一時的に反対車線を逆走したりすると、通行区分違反となることもある
すり抜けはクルマのドライバーからバイクが見えず、交通事故につながる危険性が高い

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