バイクも利用可能? パーキングメーターやパーキングチケットはクルマだけのものではなかった
時間制限駐車区間、いわゆるパーキングメーターやパーキングチケットがクルマ専用のものと思い込んでいる方は、意外にも多いのではないでしょうか? 実は、バイクはもちろん、原付や自転車など、車両であれば何でも停めることができるのです。
クルマ専用と思われている白枠にバイクは停められるのか?
駐車枠で指定された道路上に、短時間の駐車が認められている『時間制限駐車区間』。「決められた時間内であれば、条件内で駐車できます」ということを示すこの区間は、近くに設置されたパーキングメーターやパーキングチケットを利用することで駐車できます。しかし、クルマでは利用したことはあっても、バイクで利用したことがある人は意外にも少ないのではないでしょうか。
その理由の一つには「時間制限駐車区間」が“バイクでも利用ができる”ということ自体を知らない人が多いことが挙げられるでしょう。
特にクルマのみ駐車可能と明記されているわけでもないのですが、あのスペースの大きさを見るとなんとなく“クルマ専用”なのかと思ってしまいます。でも、あのスペースからはみ出さなければいいわけで、特にクルマ専用で設置されている訳ではないのだそうです。
しかし、駐車していて、違反切符を切られてしまったら……なんて不安もよぎります。そこで、確証を得るため警視庁に確認してみました。質問に答えてくれたのは警視庁のパーキングメーター担当部署である、駐車対策課駐車対策第二係です。
「パーキングメーターやパーキングチケットは、基本的に車両を駐車するためのスペースとしているため、バイクでも利用可能です。もちろん原付バイクでも自転車でも可能とされていますが、そのあたりは常識で考えていただければと思います。自転車はわざわざメーターを使ってまで停める必要はないでしょう。
ただし、パーキングメーターは、メーターに車両を感知させなければならないので、メーターが感知できない車両は駐車することができません。メーターが動いていない場合や、チケットが貼られていない場合は駐車違反となりますのでご注意ください」
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上記の内容を踏まえると、バイクを停める際には以下の項目に注意する必要があります。
「必ず、駐車はひと枠に一台とし、パーキングメーターの場合はメーターが車両を感知していることを確認してください。また、チケットの場合、クルマだと車内に貼ることができるのですが、バイクだと剥がれてしまったりすることがあるので、領収書はなくさないようにしてください。メーターが動いていない場合、チケットが貼られていない場合は駐車違反となりますので、ご注意ください」(駐車対策課駐車対策第二係)
また、バイクの場合、クルマを寄せて二重駐車のように停められてしまう場合があるのですが、そういったトラブルが発生した際の対処方も聞いたところ、「メーターや発券機などに明記されている、管理会社に一度ご連絡ください」とのこと。いきなり警察に届けるよりも、クッションをひとつ入れる方がスムーズに対処できるとのことでした。
もちろん、ぶつけられていたり、車両が倒されていたなどという場合には、管理会社ではなく、迷わず警察に連絡する必要があります。
東京都には二輪専用のパーキングチケット制の時間制限駐車区間が、表参道、銀座、上野の3ヶ所に設置されています。そちらは、枠もバイク専用となっているので利用しやすくなっています。
近年、バイクの駐車場問題は乗り手にとって悩みのタネとなっていますが、2018年4月に警視庁がバイクの駐車違反を緩和する「自動二輪車等に係る駐車環境の整備の推進について」を通達し検討を開始しました。
とりあえず“今あるものは便利に使う”ことによってバイク駐車場の必要性を世の中に訴えていくことにも繋がりますので、こういった施設は積極的に利用したいものです。
路駐する前にちょっと待って、ルールの範囲内で賢く行動してみてはいかがでしょうか。
【了】
提供:くるまのニュース