ここでUターンしたい! 原付一種で「転回」する時のやり方とは?

交差点の手前に二段階右折禁止の標識がある場合は、クルマと同じように一番右側の車線に移って小回りで右折しなければならない
二段階右折は、あくまでも原付が「右折」をするときだけに定められている右折方法
原付で一番右側の車線から転回すること自体は違反ではない
3車線以上ある交差点で小回りで転回する場合は、交通量が少なく安全が確保できるときに限る
2車線以下であっても、二段階右折の標識がある交差点では二段階右折をする必要がある
原付は3車線以上で信号のある交差点では、二段階右折をするのが基本となっている
交差点の手前に二段階右折禁止の標識がある場合は、クルマと同じように一番右側の車線に移って小回りで右折しなければならない
2車線以下であっても、二段階右折の標識がある交差点では二段階右折をする必要がある
原付は3車線以上で信号のある交差点では、二段階右折をするのが基本となっている
二段階右折や迂回が面倒であれば、エンジンを切って歩行者として横断歩道を渡ってUターンする方法もある

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