違反じゃないの? ミラーが片方しか付いていないバイクで公道を走行する行為

バイクのミラーは後方を確認するための重要なパーツです。通常は、バイクの左右にひとつずつ装着されていますが、片方しか装着されていない車両が走っている光景を目にすることもあります。こういった車両は、違反に問われないのでしょうか。

バイクのミラーは左右ひとつずつの装着がマスト。ただし、一部の車両は例外

 バイクのミラーは、運転時に後方確認をおこなうために備えられたパーツです。一般的には、左右それぞれにひとつずつ取り付けられていますが、片方しかミラーが装着されていないバイクを目にすることも少なくありません。

 片側のミラーのみしか装備されていないバイクで公道を走ると、視認性を狭める恐れがありますが、何かしらの違反には問われないのでしょうか。

バイクのミラーは左右それぞれにひとつずつ、合計2つ装着されている必要がある
バイクのミラーは左右それぞれにひとつずつ、合計2つ装着されている必要がある

 結論から言えば、バイクのミラーは左右それぞれにひとつずつ、合計2つ装着されている必要があります。

 実際、国土交通省が公表する「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添83 二輪自動車等の後写鏡取り付け装置の技術基準 3.2.1」には、下記のように明記されています。

「最高速度が50km/hを超える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車は、自動車の左右両側にそれぞれ1個ずつ後写鏡を備えなければならない」

 そのためミラーを片方しか装着していなかった場合、整備不良と見なされる恐れがあります。

 しかし、すべてのバイクに2つのバックミラー装着が必須とされているわけではありません。

 同法には、「ただし、最高速度が50km/h以下の二輪自動車、側車付二輪自動車および三輪自動車にあっては、自動車の右側に1個の後写鏡を備えればよい」とも明記されており、つまり排気量が50cc以下のいわゆる原付一種の場合は、法定速度が30km/hに制限されているため、ミラーは片側のみでも規定上は問題ないというわけです。

 さらに、原付二種であっても、2006年12月31日以前に製造された車両については、片側のミラーのみでも規定違反にならない場合があるといいます。

原付二種であっても、2006年12月31日以前に製造された車両については、片側のミラーのみでも規定違反にならない場合がある
原付二種であっても、2006年12月31日以前に製造された車両については、片側のミラーのみでも規定違反にならない場合がある

 それは、製造時の規定が現在とは異なっており、現在でもその例外として認められているためです。ただし、一般的に原付一種であっても、安全の観点からミラーを左右両側に取り付けることが推奨されています。

 実際に左右それぞれにミラーが装着されていることで、車線変更や交差点での右左折時に、後方をより広範囲に確認しやすくなるのは明確です。

 原付の場合、原則として左側の車線を走行するため、片側ミラーであっても走行への支障は少ないと感じるかもしれません。

 しかし、ミラーが装着されていないことによって生じる「死角」を少しでも減らすという意味でも、左右にミラーを装着する方が安全と言えるでしょう。

 なお、ミラーを追加で取り付ける際には、ミラーの保安基準を満たしているかどうかを確認する必要があります。

 サイズや取り付け位置、視認性などに関して法令で決められた基準があるため、事前に確認した上で取り付けをおこなうようにしましょう。

 安全かつ快適な運転をするためにも、ミラーの状態をこまめにチェックし、常に適切な状態で使用することが重要です。

 もしも保安基準を満たさないミラーを取り付けて走行した場合、上述したように整備不良とみなされ、違反点数1点に加えて、50cc未満は5000円、それ以上のバイクの場合は6000円の反則金が科せられる事になる点も覚えておいてください。

【画像】1個でもいいの? ミラーを片側のみ装着したバイクで公道を走る行為を画像で見る(10枚)

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