うっかりじゃ済まされない!一時停止違反ってどんな違反?

一時停止の標識は街中にも多く設置されており、クルマやバイクの運転者にとっては、馴染みのある道路標識のひとつです。そんな一時停止の正確なルールを解説します。

「一時停止」のルールをおさらい

 街中をバイクなどで走行していると、赤い逆三角形の背景に止まれの白文字が書かれた標識が設置されているのを目にしたことが有ると思います。

 この標識は「一時停止」を意味するもので、運転免許を保有している人にとっては、比較的馴染みのある道路標識のひとつでしょう。

一時停止の標識
一時停止の標識

 一時停止については、道路交通法第43条で次のように定められています。

「車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない」

 この「交通整理が行なわれていない交差点」には、信号機がない交差点や警察官による交通整理がおこなわれていない交差点などが該当します。

 そのなかでも一時停止の標識は、とくに見通しの悪い交差点や交通量の多い交差点の手前に多く設置されており、ほかの車両との接触のリスクを低減させることが目的とされています。

 また、一時停止は自動車教習所でも重点的に教わる項目のひとつで、教習所内の技能コースにも「止まれ」の標識が設置されています。さらに教習所の卒業に必須となる実技試験では、路上の一時停止場所が必ずコースに組み込まれており、これを見落としたり、正しく一時停止をすることができなかった場合には、再試験となります。

バイクで公道を走行する際は標識を見落とさないように気を付ける
バイクで公道を走行する際は標識を見落とさないように気を付ける

 では、一時停止の標識がある場所での正しい停車方法は、あるのでしょうか。 
 
 前述の道路交通法第43条に記載されている通り、停止場所は「道路標識等による停止線の直前」となります。一時停止の標識が設置されている場所付近の路面には、白線で停止線がペイントされていることが多く、基本的には、その停止線の手前で停車することが義務付けられています。

 この際、停止線に前輪のタイヤがかかってしまうと停止線を超えたとみなされ、取り締まりの対象になる可能性があるため、確実に停止線より手前で停車するようにしましょう。また、なかには停止線がペイントされていない一時停止場所もあります。その場合には、交差点の手前で停車することが義務付けられています。

 安全性を高めるためには、焦らず、まずは一時停止の標識の手前で一度しっかりと停車したうえで、その後徐行で交差点の手前まで前進し、再度停車するのが理想的。

 なお、一時停止場所での停車時間は法令上では定められていませんが、前述したように一時停止が定められている交差点は、交通事故のリスクが高いため、一般的に教習所では3秒ほど停車するようにと説明を受けます。

 一時停止の標識があった場合には、停止線もしくは標識や交差点の手前で3秒間ほど停車し、周囲の安全確認を念入りにおこなったうえで、前進するようにしましょう。

「止まれ」のペイントは一時停止とは別物?

 道路のなかには、「止まれ」や「とまれ」といったペイントが見られる場所もあります。

 このペイントは前述した一時停止の標識とセットで見られることが多くなっていますが、実は一時停止のように強制的にクルマを停止させる効力はありません。

「とまれ」の法定外標示は、規制効力はないが交通事故の注意ポイント
「とまれ」の法定外標示は、規制効力はないが交通事故の注意ポイント

「とまれ」のペイントは「法定外標示」と呼ばれるもので、警察庁では「法定の道路標識等による交通規制の効果を明確にし、運転者に対して道路の状況又は交通の特性に関する注意喚起をおこなうなど、交通の安全と円滑に資することを目的として整備されてきた」と説明しています。

 つまり、法定外標示は標識や標示など法的な効力のあるものに対して、運転者の意識がしっかりと向くようにする目的を持った表示。標識だけでは、うっかりルールを見逃してしまう人もいるため、法定外標示を設置することで、そうしたうっかり違反を減らすことを目的に、設置されています。

 なお、道路によっては、一時停止の標識がなく、「とまれ」の法定外標示のみが設置されているケースもあります。

 前述したように、法定外標示には規制効力はないものの、交通事故が発生しやすい場所など、運転者に注意喚起をしたい場所に設置されていることには代わりありません。そのため、標識がないからといって一時停止を怠るのではなく、危険な場所であることを認識したうえで、しっかりと一時停止をし、周囲の安全を確かめてから走行するようにしましょう。

 ちなみに、一時停止の標識を見逃して「指定場所一時不停止等違反」で取り締まられてしまった場合、バイクは6000円の違反金と違反点数2点の加点。原付は違反金5000円に、違反点数2点が加点されることになります。

 うっかり一時停止を見落としてしまうことがないよう、周りの交通を確認しつつ、標識にもしっかりと目をこらすようにしましょう。

【画像】一時停止に注意しながらバイクライフを楽しむ様子を画像で見る(6枚)

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