スピードの出し過ぎには注意! 電動キックボードは下り坂で20km/h以上出したら違反なのか?

特定小型原付の場合も、下り坂で20km/hを超えた場合は速度違反になるのか

 バイクやクルマの例から考えると、特定小型原付で20km/h以上のスピードを出せば違反となるのは不思議なことではないように思えます。しかし、これは誤り。

特定小型原付が道路交通法上、原動機付自転車の中のひとつの区分として扱われている
特定小型原付が道路交通法上、原動機付自転車の中のひとつの区分として扱われている

 たしかに、道路交通法施行規則第1条の2の2における特定小型原付の定義には、「二十キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと」と書かれています。

 しかしこれは、20km/hを超えるとアクセルを捻っても加速しないような構造である必要があるということ。20km/hまでしかスピードを出してはいけないというわけではありません。

 車両ごとの法定最高速度については、道路交通法施行令11条において、自動車については60km/h、原動機付自転車については30km/hとだけ定められており、この条文や、12条「最高速度の特例」の中に特定小型原付の最高速度について個別に言及している条文はありません。

 それは、特定小型原付が道路交通法上、原動機付自転車の中のひとつの区分として扱われているから。

 そのため、法定速度は原動機付自動車と同様の30km/h。もちろん、標識や道路標示によってより低い最高速度が定められている場合は、それに準じる必要があります。

※ ※ ※

 特定小型原付の設計上の最高速度は20km/hであり、それを超えたらアクセルを捻ってもモーターが作動しないように設計されています。しかし、下り坂等ではそれ以上のスピードが出てしまうことも。

 道路交通法上の法定速度は30km/hですが、小さいタイヤ、安定しにくい乗車姿勢などを考慮すると、スピードの出し過ぎには注意する必要があると言えそうです。下り坂のようにスピードが出てしまいやすく、制動距離も伸びがちなシーンでは、早め早めのブレーキを心がけ、安全な速度で走行するとよいでしょう。

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