「自動車」にバイクは含まれる?「車両」にバイクは含まれるのか?

原付二種は、道路交通法上は原動機付自転車に区分されず、小型の普通自動二輪車に区分される
原付二種は、道路交通法上は原動機付自転車に区分されず、小型の普通自動二輪車に区分される
125ccを超えるバイクであれば、かならず自動車に分類される
125ccを超えるバイクであれば、かならず自動車に分類される
125ccを超えるバイクであれば、かならず自動車に分類される
「自動車」を定義する法律は道路交通法と道路運送車両法のふたつある
車両の辞書的な意味は、「車輪がついた乗り物」になる
50cc以下の原動機付自転車以外は、バイクも自動車の一種となる
50cc以下の原動機付自転車は、自動車ではないとされている
車両に関する定義は、道路交通法において「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定められている

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