「自動車」にバイクは含まれる?「車両」にバイクは含まれるのか?

ついついあやふやになってしまいがちな「自動車」や「車両」の定義。道路交通法などにおいてはどのように定められているのでしょうか。例えば、その定義にバイクは含まれているのでしょうか。

自動車=四輪車だけではない!いまこそ定義をハッキリさせる時

「自動車」と聞いた時、多くの人が頭に思い浮かべるのはクルマ、すなわち四輪車でしょう。では、それが全てでしょうか。

 また、「車両」と聞いた時、思い浮かべるのはどのような形でしょうか。多くの人が普段何気なく使っている言葉でも、いざ定義をハッキリさせようとすると分からない人は多いでしょう。

50cc以下の原動機付自転車以外は、バイクも自動車の一種となる
50cc以下の原動機付自転車以外は、バイクも自動車の一種となる

 では、自動車や車両の定義はどのようなものなのでしょうか。例えば、バイクはそれらの枠組みに含まれるのでしょうか。

 現在の日本において、「自動車」を定義する法律は道路交通法と道路運送車両法のふたつ。道路交通法では交通ルールや運転免許などについて、道路運送車両法では車両の安全基準や車検などについて定められています。

 まず、道路交通法において、自動車は「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であって、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの」と定められています。

50cc以下の原動機付自転車は、自動車ではないとされている
50cc以下の原動機付自転車は、自動車ではないとされている

 この定義に照らし合わせると、バイクも自動車の一種となります。ただし、50cc以下の原動機付自転車は、自動車ではないとされています。

 例えば、道路交通法第29条には「後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない」とありますが、前車が追い越しているのが原動機付自転車や軽車両だった場合は追い越しを始めることができることになります。

 なお、原付二種ともよばれる50ccを超え、125cc以下のクラスのバイクは、道路交通法上は原動機付自転車に区分されず、小型の普通自動二輪車に区分される点に注意が必要です。

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