原付での右折も該当!? 青色の矢印信号
信号機の中には、赤青黄の灯火の下に青色の矢印が表示されるものもあります。このなかで、「右折」を意味する矢印が表示されている場合、原付バイクもその指示に従う必要はあるのでしょうか。
「青色矢印信号」はどんな交差点に設置される?
交通量の多い大きな交差点などで、たびたび遭遇する青色の矢印信号ですが、交差点では二段階右折が必須となる原付は、右折の矢印信号が出ている交差点で、どのように曲がればよいのか迷ってしまう人もいるでしょう。
運転中でもとっさに判断できるよう、青色矢印信号が設置された交差点での二段階右折の方法をきちんと理解しておきましょう。

青色の矢印信号は、主に3色の信号からなる本信号の補助的な役割を担う信号で、路面電車専用に設置された黄色の矢印信号がルーツとなっています。
青色の矢印信号が点灯していれば、本信号が赤または黄色であっても点灯している矢印の方向に進むことが可能。場所によっては、本信号の青色がまったく点灯することなく、矢印のみで判断しなければならない信号機も存在します。矢印の向きは左折、直進、右折の3パターンが基本ですが、五差路、六差路といった複雑に入り組む交差点では、斜め方向の矢印信号が設置されている交差点もあります。
そんな青色矢印信号で多いのが、本信号の下に表示される右向き矢印表示の信号。本信号が青から赤に変わるタイミングで右折の矢印信号が点灯する流れとなっています。この矢印信号が表示されているタイミングでは、右折はもちろん転回(Uターン)も可能。ただし、道路標識で転回が禁止されている場所ではUターンはできません。

ちなみに、運転手が進行方向を見誤らないよう、青色矢印信号の配列は原則として決められており、青信号の下に左向きの矢印、黄色信号の下に上向きの矢印、赤信号の下に右向きの矢印の順。
また、右折の青色矢印信号が設置される交差点には特徴がいくつかあります。それは、右折をする車両が多く、本信号の青表示だけではさばくことのできない交差点。青信号だけでは右折車両が曲がりきれず、クルマが滞留し渋滞の原因になっていると判断される場合は、右折の矢印信号の設置が検討されます。
それらに加え、右折車両と対向車線の直進車両の衝突事故(右直事故)が多い交差点などでも、右折車両と直進車両を完全に分けることで、判断ミスなどによる衝突事故を未然に防ぐ狙いで、矢印信号が設置されるケースもあります。
「青色矢印信号」に原付も従うべき?
では、基本的に交差点では二段階右折が必須となる原付は、青色矢印信号がある交差点に差し掛かった時、どのように対処すればよいのでしょうか。

左折と直進の矢印信号が点灯している場合は原付も、通常の青信号と同じで矢印どおりに進むことができます。しかし、右折の矢印信号が表示されている場合は、通常の二段階右折のルールに従って考える必要があります。
走行している道路が3車線以上で、信号または警察官による手信号での交通整理が行われている交差点では、矢印信号が点灯していても二段階右折をしなければなりません。走行している道路が2車線であっても、交差点手前で右左折専用レーンがあり3車線に増える場合も、これに該当します。
そのほか、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がある交差点では、車線数にかかわらず二段階右折をする必要があります。ただし、二段階右折をするべき条件が揃っていても、交差点の手前に「原動機付自転車の右折方法(小回り右折)」の標識がある場合は、矢印信号どおり小回りで右折しなければなりません。
小回りとは、クルマと同じようにあらかじめ道路の中央に寄って交差点に進入し、徐行しながら右折する方法です。

走行中の道路が2車線以下である場合や、一方通行から右折する場合も小回りで右折します。また、3車線以上の道路であっても信号がない、または警察官の手信号による交通整理が行われていない交差点では、二段階右折の必要はありません。
では、右折の青色矢印信号が表示されている際は、どのような手順で二段階右折をすればいいのでしょうか。
まずは、あらかじめ道路の左端に寄り、交差点の30m手前になったら右ウインカーを出します。そして、前方の信号が青であることを確認したら、交差点を徐行しながら真っすぐ進み、渡りきった先で向きを右に変えてウインカーを消して待機します。この時、右折するからといって右折の矢印信号が出ているときに交差点に進入し、二段階右折をしようとすると、信号無視になるので注意してください。待機している進行方向の信号が青に変わったら直進し、交差点を出れば二段階右折は完了です。
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原付の二段階右折は、走行している車線の数や標識などによって必要の有無が変わってくるので、ルールが非常にわかりづらい点が問題です。そこに青色矢印信号が加わると、なおさら混乱してしまう人もいるでしょう。
しかし、間違った方法で右折してしまうと、ほかのクルマに迷惑がかかったり、信号無視に問われ違反キップを切られる可能性もあります。原付を運転する際は、あらためて青色矢印信号を含めた交通ルールを見直すようにしましょう。