夜にバイクを走らせる際はハイビームじゃないとダメって知ってた? その理由とは
夜間にバイクで走行する際、ライトはロービームでもいいのでしょうか。法律上の基準や違反となるケースについて、改めて確認しておきましょう。
夜間の走行はハイビームが基本?その理由と注意点
夜間の走行時、対向車に配慮してロービームで走っているライダーも少なくありません。しかし、夜間のバイクでの走行は、基本的にはハイビームを使用することが義務付けられています。
暗い道では視界を確保する必要があるため、100メートル先まで照射することができるハイビームが推奨。道路運送車両法の保安基準では、ヘッドライトのうち遠くまで照らすものを「走行用前照灯」、つまりハイビームと定義されており、近距離を照らすものは「すれ違い用前照灯」、すなわちロービームとされています。
一般的に、ロービームはおよそ40メートル先までしか照らせず、ハイビームよりも視認範囲が狭まります。
そのため、夜間走行においてハイビームを使用していなければ、必要な照射距離を確保できていないとして、「無灯火」と同等に見なされる可能性があるようです。
この場合、「無灯火違反」としての違反点数は1点、反則金6は000円(原付の場合は5000円)が科される可能性大。とはいえ、夜間は常にハイビームで走行しなければならないという訳ではありません。
状況に応じて、適切なタイミングでロービームに切り替える必要がり、道路交通法第52条2項では「ほかの車両と行き違う場合」や「他の車両等の直後を進行する場合」などにおいて、まぶしさによって他者の走行を妨げる可能性がある場合は、ライトを減光する義務があると定めています。
もし、適切なタイミングで減光することを怠った場合は「減光義務違反」として反則金が二輪車で6000円、原付で5000円科されてしまいます。

警視庁では適切な切り替えの例として、「暗い道で対向車や先行車がいない場合にはハイビームを使用」、「対向車や前走車がある状況ではロービームにする」といった運用を推奨。
自転車とすれ違う場合でも、まぶしさを避けるためにロービームを選ぶべきとされており、状況に応じて頻繁に切り替える意識が重要です。
ちなみに、ヘッドライトに関する義務は、夜間だけに限った話ではありません。
1998年4月以降に製造されたバイクには、昼間でもライトが常に点灯していることが義務付けられています。
これは、道路運送車両法の保安基準の細目によって明記されており、走行中は基本的に常にライトを点灯していなければなりません。
そのため、1998年4月以降に生産されたモデルでは、エンジンをかけると同時にライトが点灯し、スイッチなどの操作によって消すことができない構造になっています。
スイッチを増設するなどしてヘッドライトを消せるように改造した場合には、「不正改造」として車検不適合になるうえに、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という厳しい処罰が科される可能性があるため注意してください。
※ ※ ※
夜間にバイクを運転する際は、ハイビームが基本であるということを理解し、状況に応じた適切な切り替えを心がけることが、安全運転と交通ルールの両立につながります。
見落としがちな無灯火や減光義務の違反を避けるためにも、ヘッドライトの運用には常に注意を払いましょう。









