「電動キックボード」だけじゃない!? ペダルが無い子供用「キックバイク」に注意喚起 道路上での自動車接触事故も多数報告
子供にとっては楽しい「キックバイク」(ペダルなし二輪遊具)は、遊び方を誤るととんでもない事故に繋がりかねません。行政では注意喚起していますが、何が危ないのでしょうか。
遊具の「キックバイク」で道路を走っちゃダメ!!
「ストライダー」をはじめとする「ペダルなし二輪遊具」、いわゆる「キックバイク」や「バランスバイク」と呼ばれる子供用の二輪車は、本格的な自転車に乗る前の導入として、早ければ2~3歳から5~6歳までが対象年齢とされています。
自転車に乗れるようになるまでの数年間、多くの家庭で利用されているのではないでしょうか。
しかし見ての通り、幼児用自転車と形は似ていますがペダルやクランク、チェーンは無く、ブレーキも無いものがほとんどです。
子供が自分でバランスを取りながら、自分の足で地面を蹴って進み、足で踏ん張って止まるものです。
自転車に乗れるようになる前に、遊びながらバランス感覚が養える優れものですが、下り坂などで滑走して速度が上がると自力で止まることが難しくなり、転倒や衝突などでけがをしてしまう危険もあります。
たとえば傾斜10度の坂道で10m滑走した場合、自転車の速度と同等の時速16kmまで加速してしまうそうです。もし、このような速度で転倒や衝突し、路面や金属製の柵などにぶつかると、ヘルメットが損傷するほどの大きな衝撃があります。

消費者庁と国民生活センターが共同で実施する医療機関ネットワークには、以下のような事故事例が数多く寄せられています。
【ケース①】ペダルなし二輪遊具で坂道の下りきったところで路肩に乗り上げ、排水溝の鉄網に前のめりに頭から転倒し頭蓋骨骨折。
【ケース②】保護者と公園でペダルなし二輪遊具で遊んでいた。下り坂でスピードがあがった状態で鉄柵に激突し、両側下顎骨骨折、前額部挫創。
【ケース③】保護者がベビーカーを押して横断歩道を渡り、後ろから患児がペダルなし二輪遊具でついて来ていた。保護者が横断歩道を渡りきって振り返ると、左折した乗用車にぶつかった音が聞こえ、患児が路上に倒れ、頭部から出血していた。
このように、キックバイクの事故がいかに重大なものかが分かります。また2026年4月にも、大阪府の住宅街でキックバイクに乗った幼児が軽乗用車にはねられるという痛ましい事故が起こったばかりです。
警視庁でも、保護者に向けてキックバイク使用時の注意喚起を行っています。
子供がキックバイクに乗る際には、目を離さないことが大切です。公園や広場であっても、ちょっとした傾斜でキックバイクは思わぬスピードが出てしまいます。少し目を離したすきに転倒しかねません。
また、雨上がりや水飲み場、噴水の近くなど、濡れた地面も滑りやすく危険です。
遊び始める前に、両足のかかとがしっかりと地面に接地することを確認し、ヘルメットやプロテクターなどの防具を身につける必要もあります。
キックバイクは、ペダルが無いため自転車には該当しません。道路交通法では、「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」を禁止しています。
自動車との接触といった最悪の事故も想定されるため、道路での走行は絶対にNGです。
自動車に乗っている運転者から、キックバイクに乗っている子供を見つけることは困難です。駐車場などにも事故の危険が潜んでいるので、自動車の周辺では遊ばせないようにするのがベストです。
たかが遊具と思われがちですが、実際に事故事例は多く、ほんの一瞬の気のゆるみが一生の後悔につながりかねません。子供がキックバイクで遊ぶときは、保護者が責任をもって見守るようにしたいものです。




