原付バイクに乗りたい人必見!原付二種って原付一種と何がちがうのか?

気軽に乗りやすいと言われる原動機付自転車、いわゆる原付には、「原付一種」と「原付二種」が 存在します。では、原付二種は原付一種とはどういった点が異なるのでしょうか。

知ってる人も知らない人も!原付二種と原付一種の違いをチェック

 一口に「原付」といっても種類は、「第一種原動機付自転車(原付一種)」と「第二種原動機付自転車(原付二種)」があります。名前こそ似ているものの、この二つには多くの違いが存在します。では、原付二種は原付一種とはどういった点が異なるのでしょうか。

モーターの定格出力が0.6kWを超え、1.0kW以下の電動バイクも原付二種にあたります
モーターの定格出力が0.6kWを超え、1.0kW以下の電動バイクも原付二種にあたります

 まず、原付二種は原付一種とは排気量が異なります。原付一種の場合は排気量50cc以下のバイクが該当しますが、原付二種は排気量が50ccを超え、かつ125cc以下のエンジンを搭載したバイクを指します。ちなみに、モーターの定格出力が0.6kWを超え、1.0kW以下の電動バイクも原付二種にあたります。

 また、原付二種に乗るための免許も、原付一種と異なる点のひとつとして挙げられます。原付一種の場合、「原動機付自転車免許(以下、原付免許)」の取得、もしくは原付一種免許が付帯されている普通免許を取得していれば乗ることができますが、原付二種に乗るには普通免許を取得している人であっても、「小型限定普通二輪免許」が必要です。

運転免許試験場で免許を取得する必要があります
運転免許試験場で免許を取得する必要があります

 原付免許の取得には実技試験がなく、筆記試験のみのほか、年齢が満16歳以上に規定されています。一方、小型限定普通二輪免許の場合は受験資格は満16歳以上という点は原付免許と同様ですが、筆記試験に加えて実技試験にも合格しなければなりません。

 そのため、免許の取得しやすさ・手軽さで言えば、原付一種の方に軍配が上がるかもしれません。

原付二種と原付一種には、交通ルールの違いもあります
原付二種と原付一種には、交通ルールの違いもあります

 3つ目に、原付一種との交通ルールの違いが挙げられます。原付二種は、原付一種に規定された法定速度30km/hの制限が外れて60km/hになるほか、二段階右折も不要になります。加えて、原付二種を取得して1年以上経過すれば、タンデム走行も可能です。

 高速道路の走行ができない点は原付一種と同様ですが、原付二種はタンデム可能な車体が数多くラインナップしています。そのため、タンデム走行をしない場合でも、その分だけ積載スペースが増えるという考えも可能です。

 また、前述のように、原付二種は原付一種と比べ排気量が大きく力があります。そのため、原付一種では登りづらかった登り坂も、原付二種ならより一層楽に走行しやすくなる点も踏まえれば、原付二種はより使い勝手が良く、ツーリングにも適したバイクだといえそうです。

原付二種だとヤマハ「トリシティ125」のような三輪バイクも乗ることができます
原付二種だとヤマハ「トリシティ125」のような三輪バイクも乗ることができます

 ちなみに、原付一種では現行モデルの多くがスクーター、もしくはカブがラインナップしています。しかし原付二種になると、MT車のほか、ヤマハ「トリシティ125」のような三輪バイクも選択肢に加わるなど、原付一種よりも展開している車種が多い傾向にある点も、違いのひとつといえるかもしれません。

 通勤や通学のみにバイクを使用するなら、原付一種でもあまり不便に感じることはないかもしれませんが、ひと回り大きな積載スペースやパワーといった、使い勝手の良さを求める人には、原付二種の方が向いているといえそうです。

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 原付一種に規定されている法定速度30km/h制限のほか、二段階右折も不要な点、タンデム走行も可能など、原付一種と二種はさまざまな点が異なります。少し排気量が大きくなっただけでここまで異なる点があることに、驚く人もいるかもしれません。

 原付二種はそのパワーや構造から、原付一種と比べてもツーリングなどの遠出時も飛躍的に楽になります。バイクの購入を検討している人は、原付二種を選択肢に加えてみても良さそうです。

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