横断歩道の途中まで歩いてバイク発進!これって法律上問題ないのか!?

横断歩道や歩道で、バイクを押し歩いたことのあるライダーも多いでしょう。では、横断歩道の途中までバイクを引き、そこから発進する行為は法律上問題ないのでしょうか。

横断歩道の途中まで歩いてバイクを発進させる行為…これってOK?

 信号待ちを避けるためであったり、二段階右折を避けるためであったりという理由から、横断歩道や歩道でバイクを押し歩いたことのあるライダーも多いでしょう。

バイクを押して歩くことにより、車両扱いではなく歩行者として扱われる
バイクを押して歩くことにより、車両扱いではなく歩行者として扱われる

 道路交通法第2条第3項第2号には、下記のように歩行者の規定が記されています。

「大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者」

 このようにバイクを押して歩くことにより、車両扱いではなく歩行者として扱われるというわけです。

 つまり歩行者優先となる横断歩道でも、バイクを押し歩くことで「歩行者」として侵入するということができるということ。では、エンジンを切ってバイクから降り、バイクを押して左側の歩道に進入。歩道を歩いて車道への道のりをショートカットし、車道に侵入して横断歩道で再びエンジンをかけて発進…というような方法で赤信号を回避する走行は、法律的に問題ないのでしょうか。

 結論から言うと、何かしらの違反行為に該当する可能性があります。またうまく活用すれば左折だけでなく右折、Uターン禁止の場所でのUターンなども可能になりますが、法規に基づくことが必要となります。

バイクを押して歩く時には、他の歩行者にぶつかるといった点には注意が必要
バイクを押して歩く時には、他の歩行者にぶつかるといった点には注意が必要

 ただし、他の歩行者にぶつかるといった点には注意しなければなりません。たとえばエンジンを切ったばかりのバイクに通行人が接触し、火傷を負わせてしまう可能性があります。また路面の凸凹にハンドルを取られて取り回しがうまくいかず、バイクを倒して他の歩行者を巻き込んでしまう…といった危険もゼロではありません。

 また、右折などにより横断歩道に侵入してくる他の車両などにも注意し、交通の妨げとならないようにする必要がありそうです。

 このように他の歩行者に迷惑をかけてしまう可能性が高い場合は、横断歩道などでバイクを押し歩いて渡ることは極力避けるように心がけるとよいでしょう。

【画像】バイクを押し歩きの注意点を画像で確認する(10枚)

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