高速道路上で路肩へ緊急停車!! バイクも「三角表示板」必要? クルマと違って積載は現実的ではないが違反になることも
高速道路上で、故障や事故などにより路肩へ緊急停車する場面では、後続車へ危険を知らせる「三角表示板」が重要な役割を担います。クルマではトランクスペースなどに備えている場合が多いようですが、バイクではどうでしょうか。
「携行義務」はないが、「表示の義務」はある
高速道路上で、故障や事故などにより路肩へ緊急停車する場面では、後続車へ危険を知らせる「三角表示板」が重要な役割を担います。
「三角表示板」(三角停止表示版、三角停止版とも呼ぶ)とは、赤色の反射材を備えた正三角形の停止表示器材で、呼び方は複数ありますが、目的はいずれも同じで緊急停車車両の存在を周囲に知らせるものです。
一般的には折り畳み式で、板状のケースに収納し、クルマではトランクスペースなどに備えている場合が多いようですが、バイクでは積載スペースの都合上、クルマのようにはいきません。法的に問題は無いのでしょうか。
結論から言うと、クルマを含むすべての車両で、三角表示板の携行・装備は義務付けられていません。
クルマの場合、道路運送車両法により「発炎筒」に関しては装備が必要で、備えがなければ車検を通りません。バイクはこれの対象外であり、三角表示板も発炎筒も備える義務はありません。
ただし、高速道路や自動車専用道路で故障等によりやむを得ず停車した場合は事情が異なります。
道路交通法第75条の11に基づき、運転者は後続に危険を知らせる措置を講じる必要があります。これを怠ると「故障車両表示義務違反」とみなされ、二輪車の場合は違反点数1点および反則金6000円となります。なお、一般道では表示義務の定めはありません。
バイクで高速道路を走る予定があるなら備えておくことが現実的ですが、前述の通り、折り畳んだ状態であってもバイクにとっては結構な荷物です。

そこで役に立つのが、持ち運びに適した小型で軽量なタイプの三角表示板です。ツーリング時の積載に便利なパニアケースやトップケース、ツーリングバッグやバックパックなどに収めやすく、高速道路を使う時だけ携行することも無理ではありません。国家公安委員会認定の「TSマーク」が付いた規格適合品を選ぶと安心でしょう。
実際の使用・設置については、停車車両の位置からおおむね50m後方へ置くのが基本です。クルマの場合は発炎筒を備えているので併用し、二次事故の防止に努めます。これに関してはバイクでも同様なので、発煙筒も荷物に入れておけば備えは十分でしょう(高速道路上で立ち往生しないことが何よりですが……)。
もし高速道路上で停車してしまった場合、ほかにも注意点があります。まず自分自身(と同乗者)をガードレールの外側など、道路から退避させることを最優先します。
そして後続車両に十分注意を払い、距離を取って表示器材等を設置しますが、暗所や見通しの悪いカーブ付近では、より早い段階で気付いてもらえるよう後方警告を整えることなどが大切です。
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バイクもクルマも三角表示板の装備・携行は義務ではありませんが、高速道路上での緊急停車時には表示の義務が生じます。バイクの場合は常時携行することが困難かもしれませんが、計画にあわせて準備しておくことが現実的と言えるのではないでしょうか。




