自転車「青切符」 夜間の「無灯火」 ライトですれ違う人が眩しそうな顔をしたら違反に!?
2026年4月から、自転車の交通違反に対する「青切符」制度がスタートしました。信号無視や一時不停止といった走行だけでなく、自転車の装備不良も取り締まりの対象となります。夜間走行の安全の要となる「前照灯(ライト)」にも注意が必要です。
ただ装備していればいいわけではない
2026年4月から導入された自転車の「青切符」制度(反則金納付の通告)は、信号無視や一時不停止といった交通違反だけでなく、装備不良も取り締まりの対象となります。夜間走行の安全の要となる「前照灯(ライト)」もそのひとつです。
ライトの重要性は多くの人が認識していますが、「ただ装備していればいい」というわけではありません。法律では必要な明るさが定められており、また正しい使い方をしないと逆に危険になることもあります。

道路交通法では「夜間、道路を通行するときは、前照灯を点灯しなければならない」と定められており、また夜間だけでなく、トンネルの中など暗い場所を走行する場合も点灯義務があります。暗い道をライトをつけずに走行することは「無灯火」として反則金5000円の対象になります。
必要な明るさについては、各都道府県の道路交通法施行細則で「白色または淡黄色で、夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる明るさが必要」とされています(一部の地域では距離5メートル)。
また、JIS規格では400カンデラ以上の明るさが自転車用の前照灯とするという規定(JIS C9502)があります。
「カンデラ(cd)」は日本語で「光度」と言い、照らしている範囲において一番光が強い部分の明るさを示す単位です。ピンポイントでの明るさを判断する基準とイメージすると分かりやすいかもしれません。
ほかにも「ルーメン(lm)」という表記がありますが、これは日本語で「光束」と言い、光源から出ている光の総量を示す単位です。
つまり、カンデラの数値が大きいほど遠くの一点まで見ることができ、ルーメンの数値が大きいほど周辺を明るく照らすということになります。
現在はカンデラよりも、ルーメンで表示することが主流になりつつあります。10メートル先を照らすのに必要な自転車ライトの明るさは、およそ「300ルーメン以上が望ましい」と言われていますが、これには注意が必要で、周囲の明るさによって必要な数値が変わってきます。
市街地や街灯の多い住宅地など、周りが明るければ300ルーメンでも十分見えます。街灯が少ない場所ではより明るい400ルーメン以上、街灯がない真っ暗な場所では1000ルーメン以上が必要になります。
しかし明るければ良い、というわけでもなく、1000ルーメンもの明るさで市街地を走ると、あまりに明るすぎて周囲の人や対向車の目を眩ますことになり危険です。状況に合わせて使う(選ぶ)ことが重要です。
そしてもうひとつ気をつけておきたいポイントが、「取り付け角度」です。
基本的には10メートル先の地面を照らすように取り付けますが、何かの拍子で角度が上向きになってしまっていた場合、対向するクルマやバイク、自転車の運転手の顔を照らして目くらましになってしまうことがあります。この場合は「軽車両整備不良」や「減光等義務違反」などの違反になる可能性があり、それぞれ反則金5000円となります。
さらに、街中でライトの点滅だけで走行している自転車を見かけることがありますが、法律上は「点灯」が原則なので、厳密には違反です。
自転車のメンテナンスを行うのは日中が多いと思いますが、ライトの装備と点灯確認、取り付け角度も忘れずにチェックしましょう。
ライトのメンテナンスは比較的簡単です。レンズ部分が汚れていれば拭き取り、電池式・充電式の場合は残量チェック、そして取り付け部分が緩んでいないかも確認します。
ライトは暗い環境での走行において最も重要な装備のひとつです。障害物に「気づく」だけでなく、クルマなどに「気づいてもらう」という役割も果たします。
青切符制度が導入された今、無灯火はもちろん、明るさ不足、取り付け角度も取り締まりの対象となる可能性があります。定期的なチェックとメンテナンスを心がけたいものです。























