知っておきたい交通違反!駐停車と放置停車で罰則も違う? 道路交通法第2条第18号、駐車は「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。) すぐに移動できる状態であれば「停車」、移動できない状況を駐車といいます。 駐車も停車も禁止されている場所は、違反の対象となります 関連記事 「#バイク愛と」で投稿! バイク王×バリ伝のグッズが当たる! (PR)バイク王 完成車33万円!! トレイルライドがもっと楽しくなるジャイアントの新提案「Stance」2026年モデル登場 出汁とカレーの妙!! 首都高湾岸線「市川PA」の「カレーそば」に大満足! バイクで行く高速道路グルメ ホンダ“原付二種”ファンモデル専門店「Cub House(カブハウス)」に早速潜入! 想像していくだけで「こんなのあったらいいな」がどんどん広がる!? “日常の中にある、ちょっと特別な居場所”の魅力 ~高梨はづきのきおくきろく。~ 「停車時はシート高が低くなればいいのに……」自動“シャコタン”バイク 最新モデルだけじゃない!? 30年以上前にあったスズキの画期的な機構とは!! この画像の記事を読む 「#バイク愛と」でグッズが当たる! バイク不足で高騰中!愛車の相場を調べてみる>> 画像ギャラリー