ゆっくり走っている“つもり”でまさかの“免停”!? 「生活道路」の法定速度が30km/hに引き下げ いま走っている道は?

車両通行帯が設けられたり、中央分離帯などで往復方向別に区切られている道路の法定速度は、引き続き60km/h(最高速度の指定が無い場合)
センターライン(線の種類を問わず)のある道は、基本的に生活道路ではない
道路の種類や法定速度に限らず、道路標識(左)や道路標示(右)の速度が優先され、表示が「40」ならば最高速度は40km/hになる
センターラインが無く、自動車のすれ違いが困難なような狭い道は生活道路
道幅が相応に広くても、センターラインが無い場合は基本的に生活道路
最近は移動式オービスによる速度取り締まりも増えている。もし生活道路を60km/hで走って検挙されたら、一発で免許停止処分になる
通学路や抜け道としても使われる「生活道路」は道幅が狭く、歩行者との接触事故が起こる割合も多い
道幅が相応に広くても、センターラインが無い場合は基本的に「生活道路」

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