気になる…原付バイクに貼られている謎の三角マーク

原付二種バイクの中には、背面下部に謎の三角マークが貼られているモデルがあります。何気なく目にしている人は多いでしょうが、このマークにはどういった意味があるのか、知っている人は少ないかもしれません。では、この謎の三角マークの正体は、いったいなんなのでしょうか。

何気なく貼られている謎の三角マーク…その正体とは

 原付バイクは、原付一種(〜50cc)と原付二種(51cc〜125cc)に分けられており、中でも原付二種バイクには、背面下部(リアフェンダー部分)に謎の三角マークが貼られているモデルがいくつか存在します。

リアフェンダー部分に三角マークが貼られているモデルがあります
リアフェンダー部分に三角マークが貼られているモデルがあります

 では、このマークには一体どういった意味があるのでしょうか。

 三角マークは、言うなれば原付一種と原付二種を、外観だけで識別するためのマークです。原付一種(〜50cc)は、法定速度の上限が30km/hだったり、指定交差点では二段階右折をしなければならなかったりしますが、原付二種(51〜125cc)にはそれらの制約がありません。

 しかし、原付二種バイクは車体の大きさだけでは、原付一種のバイクと見分けづらいため、外観で見分けられるようにマークを付けているというわけです。

 例えば、スズキ「アドレス」のような、同じ車名を持ちながらも50ccのモデルと125ccのモデルがあるバイクでは、二つ並べたときに外見だけでは、どちらも同じ排気量のモデルと勘違いする可能性もあります。また、原付が公道を走行する際は、時速30kmの制限速度に加え、指定された場所では二段階右折をしないといけないなどの制限もあります。

警察からの要望もあり、メーカー側が三角マークを用いてマーキングするようになった
警察からの要望もあり、メーカー側が三角マークを用いてマーキングするようになった

 当然、これらの制限事項は道路交通法で定められていることなので、違反すれば道路交通法違反で取り締まりを受けることになります。また、現代ではナンバーの色で識別できるようになっていますが、一昔前はバイクのナンバーはすべて白色だった時期もありました。

 そうなると、125ccのバイクであったとしても、60kmで走行していると原付一種と間違えられて、警察に停められてしまうこともあったようです。

 そこで警察からの要望もあり、メーカー側が三角マークを用いてマーキングするようになったと言われています。

三角マークははがしても大丈夫?

 原付一種と原付二種を判別するための三角マークですが、剝がしても問題ないのでしょうか?

法律で表記が義務付けられているわけではなく、メーカーが自主的に表示している
法律で表記が義務付けられているわけではなく、メーカーが自主的に表示している

 実はこのマークは、法律で表記が義務付けられているわけではなく、前述したようにメーカーが自主的に表示しているマークなので、剥がしてしまっても問題はありません。義務付けられていないため、国内メーカーから発売される原付二種車両にはマークが付いているモデルが多いですが、海外から輸入されている原付二種の中には、マークが付いていない車両もあるようです。

 ただ、剥がしてしまった場合のデメリットがあるとすれば、警察に取り締まりを受ける可能性があるということかもしれませんが、現在ではナンバーの色で排気量の識別が可能なため、ほとんど問題がなさそうです。

※ ※ ※

 ちなみに、後方下部の三角マークだけではなく、フロントフェンダーにもU字上のマークがあります。このマークも、原付一種なのか二種なのか判別できるようにするものです。

 三角マークは、ナンバーでも見分けがつくので剥がしてしまっても問題はなさそうですが、フロントフェンダーのU字マークは剥がさずにつけていた方が、原付二種だと前方から判断できて良いかもしれません。

【画像】かっこよさ半減? 謎の三角マークを見る(8枚)

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