自転車が盗まれた! どうする!? 必ず警察に被害届を
残念ながら、自転車の盗難はとても身近な犯罪です。実際に被害に遭った人も少なくないでしょう。もちろん自転車の盗難は絶対に許せません。もし自転車が盗まれてしまったら泣き寝入りせず、まずは警察に被害届を出しましょう。
自転車盗難、断じて許すまじ
どれだけ防犯対策を行なっていても、なかなか減らない自転車の盗難。年々件数は減っていますが、2019年でも16万件以上という驚くべき件数の盗難被害が発生しています。実際に被害に遭った人も少なくないかもしれません。

しかし「よくあることだから……」と泣き寝入りしては絶対にいけません。そもそも「どうして良いのかわからない……」かもしれませんが、最低でもしかるべき手続きを行ないましょう。
まず大前提として、盗難被害に遭った自転車が手元に戻って来るためには「防犯登録」されていることが重要です。登録していない自転車が盗まれてしまった場合、戻ってくることはまず無く、絶望的です。
防犯登録には登録時に申し込み用紙に記入した氏名・住所・電話番号と、自転車のフレームに打刻された固有の車体番号が紐づけられています。盗難された自転車がどこかで見つかった場合、登録している本人に連絡が来ることになります。
また、盗難被害にあった自転車を使用している人物がいた場合、警察は現行犯で捕まえることができます。したがって、自転車購入時は必ず防犯登録をするべきでしょう。
自転車が盗まれてしまった場合、まずは最寄りの警察署や交番で盗難の被害届を提出します。その際、保険証や免許証などの本人確認の提示が求められます。また、あわせて防犯登録時に渡される登録の控えを持って行くと手続きがスムーズに進みます。
ただ、この控えがいざという時に見つからないことも考えられますので、控えの用紙や自転車本体に貼られている防犯登録シール自体を、携帯電話で写真に撮っておくことをオススメします。
手続き自体は必要書類に盗難被害にあった日時、場所などを記入し、警察から状況のヒアリングが行なわれ、だいたい15~30分程で完了します。あっさり受理されるので「これで大丈夫?」と拍子抜けするかもしれませんが、ちゃんと盗難自転車として警察のデータベースに登録されるので大丈夫です。
被害届が受理されると、「盗難届出証明書」が発行されるので、自転車が見つかるまで無くさないように保管しておきましょう。
被害届を提出した後は、自転車が見つかることを祈るだけです。残念ながら他にできることはありません。自転車が見つかるかどうかは運次第なので、例え被害届を出したとしても、覚悟しておく必要があります……。

なお、警察から連絡が来る前に、運よく自力で自転車を見つけた場合は、必ず被害届を取り下げてください。取り下げ自体は簡単で、本人確認ができるものを持参し、警察署や交番で取り下げるための書類に押印かサインするだけです。
注意したいのが、被害届を取り下げずに見つけた自転車に乗り続けていると、自分自身が窃盗犯として疑われてしまう可能性があります。
さらに気を付けたいのが、防犯登録済の自転車が盗まれてしまった場合に「仕方がない……」と諦めて被害届を出さずにいると、余計な面倒に巻き込まれることがあります。
それは自分の自転車がどこかに乗り捨てられ、撤去されて自転車保管所に収容され、本来の持ち主に保管料が請求されるというケースです。
クルマやバイクと同様に、自転車の所有者が使用責任を負うので、この場合、保管料などは本来の持ち主が支払うことになります。
盗まれた上に保管料まで請求されるとは……そんな踏んだり蹴ったりな状況を避けるために、自転車が盗まれてしまった場合は必ず、警察に被害届を出すようにしましょう。