普通免許で全ての125ccバイクに乗れるわけではない? 原付にまつわる法改正をもう一度おさらい
排ガス規制の強化に伴って50ccのバイクの生産継続が困難になったことにより、原付に関する法律上の区分が改正され、条件を満たした一部の125ccを新基準原付として扱う可能性が高まってきました。複雑な法改正の内容を、もう一度おさらいします。
原付と原付二種が一緒になるわけではない。法改正の内容をおさらい
2025年の11月までに、原付に関する法律上の区分が改正され、原付免許を持っていれば、条件を満たした125cc以下のバイクが運転可能になると言われています。ただしこの法改正についての理解はなかなか進んでおらず、一部の人は法改正の内容について勘違いしてしまっていることも。
よくある勘違いが、「普通自動車免許で運転できるバイクは原付一種だけに限定されていたところを、原付二種も運転可能になる」というもの。

現在、50ccを超える125c以下のバイクは、道路運送車両法において原付二種に区分されています。最高速度は60km/h、乗車定員は二名までと定められており、二段階右折も不要。
このような特徴を持つ原付二種に、普通自動車免許を持っているだけで乗れるとなったら、バイク人口はますます増えていくでしょう。しかし、二輪の教習を受けずに乗るには、原付二種は危なすぎるのも事実。そのため、普通自動車免許を持っているだけで、原付二種が運転可能になるわけではありません。
では、今回の法改正は、実際にはどのようなものだったのでしょうか。
たしかに、普通自動車免許の所有者も125cc以下のバイクを運転できるようにはなります。ただしそれは、「出力を規制された一部の125ccモデル」のみ。原付二種に乗れるわけではなく、普通免許で現在乗れる原付一種に、パワーダウンした125ccのバイクの一部を加えるという趣旨の法改正です。









