知ってた? 電動キックボードは「原付」区分 覚えておきたい違反や危険な行為

都市部を中心に、電動キックボードの利用が増えています。漕がなくても楽に進み、シェアリングサービスで手軽に使える魅力的な乗りものである一方、間違った利用や違反行為がたびたびニュースになっています。注意すべき点を追ってみました。

普及速度にルールの周知が追い付いていない

 自転車よりもコンパクトで楽に移動でき、原付よりもカジュアルに乗ることができる「電動キックボード」は誰もが簡単に利用できそうですが、じつは特有の区分があり、走行には十分な注意が必要です。

電動キックボードは「原付」の仲間で「特定小型原付」に区分されている
電動キックボードは「原付」の仲間で「特定小型原付」に区分されている

 その急激な普及に伴って事故も頻発しており、特に利用者の多い都心部ではヒヤッとする場面を見ることも珍しくありません。

 最近では、電動キックボードの2人乗りや自動車専用道路への進入という違反行為も話題になりました。

 車両区分は「特定小型原動機付自転車」となり、16歳以上であれば免許不要で利用可能ですが、乗車定員は1人と定められ、通行可能な場所も決まっています。

 また、車体には最高速度や定格出力の制限、ナンバー登録や自賠責保険の加入が必要など、道路を走るためにたくさんの条件が定められています。

 実際に利用するうえで見落としがちな違反行為は、ほかにもたくさんあります。順番に見ていきましょう。

 意外と多い違反が「信号無視」です。電動キックボードは原則歩道ではなく車道を走ります。車道の信号に従って走行しましょう。また、特別な許可なしに歩行者用道路などを走ると通行禁止違反となります。歩道に入る時には電動キックボードを降り、手で押して歩きます。

 走る場所で注意が必要なシーンはほかにもあります。路側帯や右側車線を走行すると「通行区分違反」となり、反対車線を走る、いわゆる「逆走」も禁止行為なので注意が必要です。

 電動キックボードは車道の左側端を通行します。ちなみに自転車道は走行可です。

 危険だと思わずにやってしまいがちなのが、イヤホンをつけての走行です。音楽などを聴きながらの走行中に事故を起こしてしまうと、「安全運転義務違反」に問われる場合があります。自治体によっては、イヤホンなどで周囲の音が聞こえない状態で運転すること自体が条例違反になることもあるので要注意です。

 飲酒・酒気帯び運転や、「ながら運転(携帯電話の使用など)」はもちろん禁止行為です。電動キックボードシェアサービス国内最大手の「LUUP」では、飲酒運転など一部の重大な違反については、一度の取り締まりでアカウントの無期限凍結となる運用を続けているそうです。「飲んだら乗るな!」は、クルマやバイク、そして自転車と同様です。

 ほかにも「あおり運転」や「整備不良車等の運転」、複数台で並走する「共同危険行為」など、違反となる危険行為は多々あります。

 電動キックボードの車両区分である「特定小型原動機付自転車」による危険行為を繰り返すと、「特定小型原動機付自転車運転者講習」の対象者となり、受講を命じられます。もし受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金が科されます。

 便利な乗りものではありますが、その普及スピードに危険・違反行為の周知徹底が追い付いていないのが現状です。大きな事故が起こる前に、守らなければならないルールを確認しておくと良いでしょう。

【画像】走る場所あってる? スイ~っと無音で走る「特定小型原付」の姿(5枚)

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