「あ!! ペダル漕いでないのに……」 電気モーターで自走できる「ペダル付き電動バイク」見た目はe-BIKEだけど実際は「モペット」ナニが違う?
近年、とくに都市部で見かける機会が増えた「ペダル付き電動バイク」(=モペット)は、見た目は電動アシスト自転車に似ていますが、法律上ではバイクとして扱われます。具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
「モペット」はバイク! 電動アシスト自転車とどう違う?
近年、とくに都市部を中心に、ペダルを備えた電動モビリティ、いわゆる「モペット」に乗る姿を見かける機会が増えてきました。外見は電動アシスト自転車(e-BIKE)のように見えますが、実際は自転車ではなく、原動機付自転車または普通自動二輪車に分類されます(多くは原付1種)。
ペダルで漕がなくてもエンジンや電気モーターの力で走行が可能であるため、警察庁ではこれを「ペダル付き電動バイク」と呼び、区分を明確にしています。

e-BIKEは、ペダルを漕ぐ力を電気モーターが補助(アシスト)する構造で、道路交通法施行規則によりアシスト比率や速度条件などが厳密に定められています。
一方の「ペダル付き電動バイク」は、電気モーターだけでも走行できる構造で、販売時には「モペット」や「フル電動自転車」といった呼び方が用いられることもありますが、法的には原付以上の扱いとなり、公道での運転には免許が必要です。
また、運転免許の所持以外にも、様々な条件を満たしていなくてはなりません。
まず自治体が交付するナンバープレートを車両後部に表示すること。次に道路運送車両法の保安基準に適した前後ブレーキ、ライト類、ミラー、ウインカーなどの装備です。さらに自賠責保険への加入が義務付けられています。
乗車時はヘルメットの着用義務もあり、これらの条件を満たさずに公道を走行すると処罰の対象となります。仮にペダルだけで走行する場合でも条件は同様です。
相次ぐモペットの違法販売や交通違反
モペットを巡っては、販売や利用に関する違法行為も多数摘発されています。
2025年2月に、神奈川県警は「電動自転車」と誤認させる表示で販売していたとして、不正競争防止法違反容疑で東京都や全国複数の販売店へ捜索を実施しました。
また6月には、大阪府でナンバープレートやミラーを装着せずに走行するおそれがある状態で販売したとして、販売店経営者らが道路交通法違反幇助(ほうじょ)の疑いで逮捕されています。
こうした事態が続く中、警察庁では販売事業者に対しても、購入者への適切な説明と安全対策の徹底を求めています。
車両区分の明示や運転免許の確認、ナンバープレート取得や自賠責保険加入の指導など、販売時点での法令遵守が不可欠です。これらの対応を怠ると、販売側は法的責任を問われる可能性があります。
また、不法な販売に対する捜査・摘発が行われている一方で、利用者への取り締まりも強化されています。
「ペダル付き電動バイク」の検挙数は2022年で96件に対し、2023年は345件と大幅に増加しており、中でも無免許や整備不良といった違反内容が目立っていました。
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モペット扱いとなる「ペダル付き電動バイク」は便利で新しい移動手段として注目される一方、公道での利用には免許や装備、保険など多くの条件を満たさなくてはなりません。
利用者も販売者も、正しい区分とルールを理解し、安全かつ適法に活用することが求められます。







