雨の日はとくに注意!? 自転車「青切符」 ダブル違反は即アウト「傘をさしながら」+「一時不停止」
2026年4月から、自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度がスタートしました。その項目は実に113種類もあり、中でも重大違反とみなされる可能性が高いケースについて解説します。
取り締まりの対象となるのはどんな状況?
自転車の交通違反に「青切符」を交付する制度(交通反則通告制度)が2026年4月1日から始まりました。
クルマやバイクと同様に取り締まりの対象となることに、「どのような状況で切符が切られるの?」、「すべての違反にまったなしで反則金を払わなければならないの?」など疑問の声が上がっていましたが、実際の取り締まりの様子などが報道でも取り上げられ、少しずつその詳細が見えてきたようです。

例えば歩道を自転車で走行した場合、本来自転車は軽車両に分類されるため、車道を走行するように道路交通法で定められています。
ただし「道路標識で走行可能」、「13歳未満、高齢者、身体障がいがある」、「車道の交通量が多い、狭い、やむを得ない」などの例外もあり、歩道を走っていたからといって「違反」とされるわけではありません。
警察官から現場で指導や警告があった際にはそれに従い、青切符ではなく黄色や黄緑色の指導警告カード(色や様式は都道府県によって異なる)が渡されます。
「交通事故に繋がる悪質な違反」とみなされたときは、取り締まりの対象=青切符の交付、となる可能性が高まります。
警察庁の発行する「自転車ルールブック」によると、反則行為の中でも重大な事故につながるおそれが高い違反として、「ながらスマホ」、「遮断踏切への立ち入り」、「自転車制動装置不良(ブレーキなし)」などが具体例として挙げられています。
また、「違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まったりしているとき」、「違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったとき」も青切符の対象としており、以下のような例が挙げられます。
■信号無視で交差点に進入し、青信号で交差点に進入した車両に急ブレーキをかけさせた
■警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続した
■2人乗りをしながら赤信号を無視
■傘をさしながら一時不停止
交通規則そのものは従来と変わっていませんが、そこに「青切符」という制度が適用されたため、ためらってしまうような状況もあるかもしれません。
青切符制度導入の目的は、自転車が関わる事故を減らすことであり、違反とみなされる行為は、自身の身にも危険が迫るということです。
自分の自転車走行が本当にルールやマナーを守っているのか? 疑ってみることが理解を深める良いキッカケになるかもしれません。


















