キチンと説明できる? 「追い越し」と「追い抜き」の違いとは

センターラインの色や種類によっても追い越しルールが異なります
追い越し禁止場所は、急勾配の下り坂や、横断歩道と自転車横断帯及びその手前30m以内、車両通行帯の無いトンネルなども挙げられます
追い越しは道路交通法第2条の21で「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と規定されています
道路状況によっては追い越しが禁止されている場所もありますが、その場合は追い越し禁止の標識があるため要注意です
センターラインの色や種類によっても追い越しルールが異なります
踏切及びその手前30m以内など追い越し禁止場所のポイントとしては、「視認性の悪い場所」が挙げられます

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