「無免許原付」OKに!? 原付を「一般」「特小」「特例特小」とする3つの細分化とは?

最高速度6km/hに制御した状態の「特例特小」は、自転車通行可の標識のある区間で走ることができる
「特小」はほぼ普通自転車扱いに ※【令和4年改正道路交通法に係る下位法令(2年施行分)の概要】より
「特例特小」は例外的に自転車通行可の歩道等を通行することができる ※【令和4年改正道路交通法に係る下位法令(2年施行分)の概要】より
「特小」「特例特小」の構造や基準が定められた ※【令和4年改正道路交通法に係る下位法令(2年施行分)の概要】より
電動キックボードが無免許で自転車なみのルールで乗れるようになっても、飲酒運転などのペナルティは今までの原付とほぼ同じ
警察署主催の乗り方ルール説明会も開催されている(警視庁荒川署/日暮里駅前)

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