馬で公道を走ることはできる?自賠責やナンバープレートは?

馬に乗って公道を走らせることは道路交通法で現在でも認められている
馬に乗って公道を走らせることは道路交通法で現在でも認められている
馬もスマートフォンを操作しながらの「ながら運転」や、飲酒運転も、軽車両であっても法律で禁止されている
ラクダやゾウ、ロバなどでも軽車両として公道を走らせることができる可能性がある
道路交通法の軽車両の定義は、「動物の力により、又は他の車両に牽引され」という文言がある
道路交通法の軽車両の定義は、「動物の力により、又は他の車両に牽引され」という文言がある
馬に乗って公道を走らせることは道路交通法で現在でも認められている
通行できるのは基本的に自転車と同じ車道で、左側通行が原則となる
ヘルメットの着用は、道路交通法には馬に関する明記はない
大型の馬でも軽車両と同じ扱いになるので2人乗りは原則禁止

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