ダメなことは知ってるけど…給油中はなぜエンジンを停止しないといけないのか?

危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号ロには、「自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること」と記載されている
自身による携行缶への給油も法律で禁止されている
ガソリンは、必ず消防法に適合した金属製の携行缶を使用するようにしましょう
ガソリンを給油する際は、ライターやタバコを使用しながらの給油は厳禁です
エンジンをかけたまま給油すると車両の給油口や給油ノズルから出た可燃性の蒸気に引火し、火災に発展する恐れがある
ガソリンは消防法により、第4種第1石油類に分類される危険物
危険物の規制に関する政令第27条第6項第1号ロには、「自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること」と記載されている
ガソリンへの引火を防ぐために、給油ノズルの近くに必ず設置されている「静電気除去シート」というものを使用することも重要
スマートフォンなどの電子機器を使用しながらの給油を禁止しているガソリンスタンドもる
携行缶ではなくポリ容器にガソリンを給油することも禁じられている

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