これってアリなの? 歩道を激走するスクーターや電動キックボード

道路交通法第2条第3項第2号において、大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車を押して歩いている場合など、特定の条件下では「歩行者」として扱われる
道路交通法第2条第3項第2号において、大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車を押して歩いている場合など、特定の条件下では「歩行者」として扱われる
歩道を走行するためのモードが搭載されていない場合は、特定小型原付に該当する電動キックボードであっても、歩道を走行することは認められていない
歩道を走行するためのモードが搭載されていない場合は、特定小型原付に該当する電動キックボードであっても、歩道を走行することは認められていない
歩道を走行するためのモードが搭載されていない場合は、特定小型原付に該当する電動キックボードであっても、歩道を走行することは認められていない
歩道を走行するためのモードが搭載されていない場合は、特定小型原付に該当する電動キックボードであっても、歩道を走行することは認められていない
歩道を走行するためのモードが搭載されていない場合は、特定小型原付に該当する電動キックボードであっても、歩道を走行することは認められていない
原付などのスクーターは道路交通法上は「車両」として分類されるため、原則として車道の左側端を通行しなければならず、歩道を走行することは道路交通法第17条第1項で原則禁止されている
原付などのスクーターは道路交通法上は「車両」として分類されるため、原則として車道の左側端を通行しなければならず、歩道を走行することは道路交通法第17条第1項で原則禁止されている
道路交通法第2条第3項第2号において、大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車を押して歩いている場合など、特定の条件下では「歩行者」として扱われる

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