これってアリなの? 歩道を激走するスクーターや電動キックボード
近年、都市部でスクーターや電動キックボードが歩道を走行する光景をたびたび目にするようになりました。歩道を走行するスクーターや電動キックボードは、違反ではないのでしょうか。
車道じゃないけどいいの?歩道を走る電動キックボード
昨今、電動キックボードが急速に普及したことにより、都市部のいたる所で電動キックボードが走る光景を見かけるようになりました。
時には、車道・歩道を問わずに走行している姿を目にします。中には電動のスクータータイプの車両が歩道を走行していることもあり、歩行者とぶつかるのではないかとハラハラしてしまいますが、電動キックボードやスクーターは歩道を走行しても問題はないのでしょうか。
まず、原付などに該当するスクーターは道路交通法上は「車両」として分類されるため、原則として車道の左側端を通行しなければならず、歩道を走行することは道路交通法第17条第1項で原則禁止されています。
歩道は歩行者の安全を確保するための空間であり、車両が走行することは歩行者との衝突リスクを高めるため、厳しく規制されています。

一方で、道路交通法第2条第3項第2号において、大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車を押して歩いている場合など、特定の条件下では「歩行者」として扱われます。
したがって、エンジンを停止して原付から降りて押している状態であれば、法律上は歩行者として扱われ、歩道を通行することが可能です。
ただしこの場合も、他の歩行者の通行を妨げないよう十分な配慮が求められます。
この場合に注意すべき点としては、三輪以上の車両や側車付きのもの、他の車両をけん引している場合は、押して歩いていても歩行者とはみなされないということです。これらを押して歩く場合は、車道を歩く必要があります。
また、電動キックボードやスクーターの場合は2023年7月に施行された改正道路交通法により、「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」に区分されるもののうち、歩道を走行するためのモードが搭載されている車両は歩道の走行が認められます。
なお歩道を走行するためのモードでは、電動キックボード/スクーターの最高速度が時速6km/hに制限され、車両の前後に取り付けられた最高速度表示灯を点滅させる必要があります。
さらに歩道を走行するためのモードを備えた車両であっても、歩道を走行できる道路は「普通自転車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている歩道に限られます。
上述したような歩道を走行する際は、進行方向左側の歩道の中央から車道寄りの部分か、普通自転車が通行する部分が明示されている場合は、その部分を走行しなければなりません。

そして、歩道を走行するためのモードを用いて歩道を走行する場合であっても、歩行者の通行の邪魔になる場合は一時停止をするなど、歩行者の安全を最優先にした運転が義務付けられています。
なお、歩道を走行するためのモードが搭載されていない場合は、特定小型原付に該当する車両であっても、歩道を走行することは認められていません。
この場合、片側2車線以上ある場合は一番左の車線、片側1車線の道路では左側端に沿って走行する必要があります。
また、特定小型原付に該当しない一般の車両は従来の道路交通法の規定に従い、原付などと同じ扱いとなるため、原則として歩道を走行することはできません。
これらの車両は車道を走行しなければならないほか、ナンバープレートを取得する事や、ヘルメットの着用が義務付けられる場合もあることに注意してください。
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特定小型原付の電動キックボードやスクーターで歩道を走行する際は、法律を守るだけでなく、歩行者との事故を防ぐための安全運転が重要となります。歩行者の動きに注意を払いながら、無理な追い越しや急な進路変更を避けることが求められます。
万が一事故を起こした場合、電動キックボードやスクーターのユーザーの過失割合が高くなる事が予想されるため、そういった事情も含め、慎重な運転を心掛けるようにしましょう。









