電動バイクのようにセグウェイは公道を走れないのか? 期待したいパーソナルモビリティの世界
電動バイクは普及の兆し? 出力で種別を決定
パーソナルモビリティにはまだまだ規制がある一方で、電動バイクは内燃機エンジンを電気モーターに置き換えたもののため、市販品を買えばナンバーを取得して通常のバイクと同じように公道を走ることができます。

その際の区分(排気量相当)ですが、電動バイクは出力によって3段階に分けられています。
0.6kW以下が第一種原付相当、0.6kWを超えて1.0kW以下が第二種原付相当、1.0kWを超えるものが小型自動二輪相当の扱いになります。
いずれも自賠責保険の加入など、公道を走るための必要な手続きは、エンジンを搭載したバイクと同様です。そしてもちろん、それぞれに対応する運転免許を取得していなければなりません。
また、4輪の小型電気自動車ですが、一部は定格出力を原付相当の0.6kW以下に抑えた「ミニカー」という法的区分で市販し、公道の走行も可能となっています。免許は二輪免許ではなく、普通自動車免許以上が必要です。

しかし、それ以上の出力の小型電気自動車となると、認可のこともあって日本では実験段階です。
国内では電動バイクも、4輪の小型電気自動車の車種もまだまだ少なく、選択の幅が狭いのが実情ですが、今後さらに実用的なものや、趣味性の高い電動バイクの登場を期待してもよいのではないでしょうか。
パーソナルモビリティ普及の条件
さて、注目のパーソナルモビリティが抱える最大の課題は、やはり公道走行の可否でしょう。イギリスを除くヨーロッパ各国やアメリカの多くの州では、公道走行を可能にするため法律が改正されています。
国内の法整備が整えば、セグウェイに限らず手頃な乗り物が一気に増えるかもしれませんね。
【了】








