バイクを購入したい!車庫証明は必要?
クルマを所有するためには「車庫証明」が必要です。では、原付やその他のバイクにも、車庫証明は必要なのでしょうか。
愛車を所有するために必須の「車庫証明」はバイクにも必要?
クルマを所有するためには、車庫証明という書類が必要になります。正式名称は「自動車保管場所証明書」で、通称「保管場所法」や「車庫法」と呼ばれる「自動車の保管場所の確保等に関する法律」によって定められているものです。
車庫証明は、新規登録、移転登録、変更登録の3つのいずれかに該当する場合、申請が必要になります。具体的には、クルマを新しく購入した時、クルマを誰かから譲り受けた時、そして引越などでクルマの保管場所の住所が変わった時です。
保管場所法は、「この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする」と説明されており、路上駐車によるさまざまな弊害を防ぐためにある法律。
車庫証明を取得する場合は必要書類等をそろえて、自動車の保管場所を管轄する警察署に申請、及び届出をしなければなりません。
そんな車庫証明は、原付やバイクにも必要なのでしょうか。

結論からいうと、バイクの所有に車庫証明は不要です。これは、先述の保管場所法第二条の1にも、「二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く」と明記されており、バイクは車庫証明の対象外となっています。しかし、車庫証明が不要というだけで、好き勝手にどこにでも駐輪して良いというわけではありません。例えば、「道路交通法」の第四十四条、第四十五条、第五十一条の四によって、路上駐車は禁止されています。
具体的には、駐車を禁止する場所、停車及び駐車を禁止する場所、放置違反金などが細かく定められているほか、保管場所法第十一条には、次のように定められています。「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」
また、道路上の同一の場所に、引き続き12時間以上駐車する行為や、日没時から日出時までの夜間に、道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車する行為も禁止。そのため、たとえ自宅前の道路であったり、駐車禁止の標識がない道路でも、路上にバイクを停めておくと放置駐車違反になってしまう可能性が高くなります。
なお、放置違反とは、バイクの運転手がバイクのそばにいないため、警察などが移動命令を実施できない状態をさします。

一方、私有地の場合は道路ではないため、駐車違反の対象外。当然ながら、私有地がライダー自身の自宅の庭などであれば、駐輪することに問題はありません。しかし、他人の私有地に無断でバイクを停めることは、民事トラブルに発展する可能性もあるため、私有地に駐輪する場合は、必ず土地の所有者に許可を得て駐輪するようにしましょう。
こういったケースでよく問題になるのが、マンションなどの共同駐輪場です。マンションの共同駐輪場は、場所が限られていることもあり、管理会社が住人以外の駐輪を禁止しているところがほとんど。住人であっても駐輪場は有料であったり、無料の場合でも管理会社の許可が必要なケースも少なくありません。
なかには、住人以外の無断駐輪を阻止するために、許可証シールをバイクに貼ることを義務付けているところもあるほどです。
このようにバイクを所有する際は車庫証明が不要というだけで、車庫や駐輪場を確保しなくてもよいというわけではありません。路上駐車をすれば放置駐車違反になり、無断で他人の私有地に停めてしまうと、民事トラブルに発展しかねません。バイクを購入する前に、保管場所をしっかりと確保するようにしましょう。
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保管場所法に定められている車庫証明の対象はクルマで、バイクは対象外です。しかし、バイクは車庫証明が不要というだけで、好き勝手にどこにでも駐輪して良いというわけではありません。
無用なトラブルを避けるためにも、駐輪場所をしっかりと確保した上で、バイクライフを楽しんでください。