ゴールド免許の上はプラチナ免許!? 優良ドライバーのその上はあるの?
クルマの運転免許証は、「グリーン」、「ブルー」、「ゴールド」の3色に分けられています。そのなかで、ゴールドがもっとも優良なドライバーの証であるといえますが、なぜそれ以上の「プラチナ免許」は存在しないのでしょうか。
そもそもゴールド免許って?
運転免許証は3つに色分けがされており、持っているライダーやドライバーの運転経歴や違反歴などがわかるようになっています。色はグリーン・ブルー・ゴールドの3色です。

まずグリーン免許は、運転免許証を新規に取得した場合に交付され、有効期間は3年間。1回目の免許の更新の際に、自動的にブルー免許に切り替わります。
ブルー免許は、初回運転者や一般運転者、違反運転者と呼ばれる人に交付される免許です。有効期間は、その人の違反歴で3年だったり、5年だったりします。
そしてゴールド免許は5年間、無事故・無違反の運転者に交付される運転免許証。他にも、ゴールド免許を取得するためには、免許更新日に年齢が70歳未満であることや、重大違反唆し等(じゅうだいいはんそそのかしとう)、さらには一般公道以外での事故による致死傷がないことなどの条件があります。
そんなゴールド免許を持つ優良運転者には、事故・違反が少ないことから、更新手続きや講習時間などが短くて済み、グリーンやブルー免許よりも免許の有効期間が長いなど、メリットがあるのも特徴です。なお、ゴールド免許を取得していても、交通事故や違反をしてしまうと、ブルー免許に戻ってしまいます。
例えば、反則金のみの軽度な違反であればゴールド免許のままですが、違反点数が加算される違反に該当した場合は、次回の免許の更新時に交付されるのは、ブルー免許となってしまいます。
プラチナ免許をつくってしまうとデメリットが大きい?
長年、無事故・無違反を続けていると、ゴールド免許の上にプラチナ免許があってもいいのではないかと思う人もいるでしょう。
では、プラチナ免許はないのでしょうか。

プラチナ免許を制度として設けない理由としては、ゴールド免許以上のメリットを制度として用意できないという要因が考えられます。もしプラチナ免許を作るとなった場合、前述した内容以上のメリットが必要になってしまいます。
例えば、免許の有効期間をさらに引き延ばして7年にした場合、それだけの期間を運転者が継続して安全運転ができるとは限りません。
また、免許の更新時には、必ず適正検査を受けます。この適正検査は、バイクやクルマを運転するためには、身体能力が一定の水準以上であることが必要だから。適性検査に合格できなかった場合、免許証の更新はできなくなります。
なお、ゴールド免許を持っているライダーのなかには、5年ぶりの免許更新の際に、視力検査で焦った経験がある人もいるかもしれません。視力は、バイクやクルマを運転するうえで非常に重要です。特に、中型や大型免許を持っている人は、普通の視力検査以外に深視力の計測もおこなわれます。
深視力は、物の遠近感や立体感を判断する能力で、一般的に計測される視力よりも厳しい基準が設けられています。これは、深視力が衰えると、遠近感が掴みにくくなったり、物にぶつかりやすくなったりするため、運転が難しくなるためです。

免許の有効期間が3年、または5年の期間に設定されているのは、運転者の身体機能をチェックして、運転に支障がないと判断するため。交通安全を維持するためにも、免許の有効期間を5年以上にするのは危険といえるのです。
次に、免許更新の際に受ける講習は、道路交通法の法改正や、直近の交通事故の傾向を知る機会になるため、こちらも受講を免除するというわけにはいきません。ちなみに、ゴールド免許は、ペーパードライバーでも取得できてしまいます。そのため、全てのゴールド免許をもっている人が優良運転者ではありません。
こういった要因から、プラチナ免許を作ってしまうと、交通安全の維持に支障がでる可能性が高まるというわけです。