停車中は触ってOK?バイクに乗って出かける際のスマホにまつわる法律を徹底解説
運転中のスマートフォンの操作は道路交通法で禁止されている行為です。では、信号待ちなどバイクが停車している状態での操作は違反ではないのでしょうか。
一時停止中のスマホ操作は違反ではない?
バイクで走行中に電話やメールがきたり、マップを確認したい際など、スマートフォンを操作したいと思うタイミングは多々あります。しかし、運転中のスマートフォン操作は道路交通法違反です。
運転中のスマートフォン操作については、道路交通法第71条5の5「運転者の遵守事項」において、以下のように定められています。
「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」
つまり、運転中にスマートフォンなどのデバイスを使用することと、その画面を注視することのふたつが禁止されています。

運転中のスマートフォン操作については、警察でも取り締まりにかなり力を入れており、安全かつ円滑な交通を守るために警察庁は次のように注意喚起もおこなっています。
「運転しながらのスマートフォン等の注視や通話、カーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他のクルマに衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので絶対にやめましょう」
このように、法令上でも警察庁からの注意喚起でも、運転中にスマートフォンを操作することは禁止されています。
では、信号待ちなどバイクが一時的に停車している場合には、スマートフォンの操作をおこなっても違反には該当しないのでしょうか。
実は、厳密にいうと、信号待ちなどの停車中にスマートフォンを操作する行為は法令違反にはあたりません。前述の道路交通法第71条5の5では、「当該自動車等が停止しているときを除き」との文言が確認でき、停止している状態には信号待ちや一時停止などの場合も含まれているため、この内容に則ると停車中のスマートフォン操作は合法といえます。
ちなみにバイクが停車しているか否かは、速度が0km/hになっているかどうかで判断されるため、赤信号に向かって減速している際や、信号待ちでも少しずつバイクを前進させている際は、バイクが停止している状態とはみなされません。しかし、法令で禁止されていないとはいえ、信号待ちでスマートフォン操作に夢中になって青信号を見逃してしまったり、前方車両の進行に気がつかなかったりすると、ほかの自動車の迷惑となります。さらに、突発的に事故の危険が起きた際にも、素早く対応することが困難です。
停車中のスマートフォン操作が取り締まりの対象になることはありませんが、安全に走行するためには、近くの駐車場など安全な場所にバイクを止めてから、スマートフォンを確認するようにしましょう。
スマートフォン操作による事故率は非常に高い
運転中のスマートフォン操作の取り締まりに警察が力を入れている背景には、その死亡率の高さが挙げられます。
警察庁が公表する「携帯電話使用等に係る交通事故発生状況」によると、2021年に起きた携帯電話使用等に係る交通事故件数は1394件。そのうちスマホ画面を注視したことによる交通事故がもっとも多く、666件となっています。

スマートフォン操作をおこなっていた場合の交通事故と、スマートフォン操作をおこっていない場合の交通事故では、その死亡率に約1.9倍の差があり、スマートフォン操作をおこなっていた場合の交通事故のほうが、圧倒的に死亡率が高くなっています。バイクやクルマは運転者が2秒間、前方から目を離しただけでかなりの距離を走行しています。
例えば、原付の法定速度である30km/hで走行していた場合は約16.7m、バイクの一般道路の法定速度である60km/hで走行していた場合は約33.3m前進している計算。つまり、バイクで60km/hの速度で走行中におよそ6秒間スマートフォンを見てしまうと、その間に100mもバイクが進んでいることになるのです。そういった要因もあり、スマートフォン操作中の事故は非常に多く、発生した場合のリスクも大きいため、警察でも念入りに注意喚起をおこなっているというわけです。
なお、運転中にスマートフォン操作をおこなって取り締まられた場合、バイクでは違反金1万5000円に違反点3点が加点されます。また、原付の場合は1万2000円に違反点3点が加点されることに。
自車だけでなく周囲の交通の安全を守るためにも、運転中のスマートフォン操作は絶対におこなわないようにしましょう。







