これって違反? バイクをスペースからはみ出して駐車する行為

駐車場にバイクを停めた際に、バイクと駐車スペースの大きさが合わず、はみ出してしまった経験はありませんか?バイクを駐車スペースからはみ出したまま停めておく行為は、違反にあたるのでしょうか。

はみ出し駐車はケースバイケース

 バイクは、その排気量やジャンルによって車体のサイズが大きく変わるため、駐車に必要なスペースや広さが異なります。そのため、すべてのモデルを同じ広さのスペースに駐車することは、非常に困難といえるでしょう。

 ところが、街中にあるコインパーキングや二輪車用パーキングチケットでは、バイク用として用意されている駐車スペースのサイズが足りてないケースも珍しくありません。

 では、駐車スペースからはみ出して駐車すると、違反にあたるのでしょうか。

バイクは車体サイズに合った駐車枠に駐車する
バイクは車体サイズに合った駐車枠に駐車する

道路交通法の基準で見れば、駐車スペースからはみ出したままバイクを駐車しておく行為は、違反になる可能性が高いです。しかし、駐車違反となるのは一般公道に車両がある場合のため、敷地と道路の境界線でのはみ出し駐車は、取り締まる警察の裁量に任されている部分が大きいといえるでしょう。

 実は、はみ出し駐車はクルマでも問題視されることが多い事例です。

一方で、警察に通報されてもタイヤひとつまでのはみ出しは違反に当たらないとしているケースなど、都道府県や警察官によって対応にバラつきがあるのが現状です。ただし、周りの交通を明らかに阻害するはみ出し方をしていれば、明確な違反行為に該当する可能性大。道路交通法第47条(停車又は駐車の方法)の第2項では、「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と規定されています。

 つまり、周りの交通に支障がある停め方をしている場合、同法の47条に違反しているということになります。

はみ出し駐車は一般公道か私有地かでも違反かどうかが変わってくる
はみ出し駐車は一般公道か私有地かでも違反かどうかが変わってくる

 かなり基準が曖昧なバイクのはみ出し駐車ですが、パーキングメーターやパーキングチケットといった時間制限駐車区間では、駐車スペースからはみ出すと、すぐに違反になります。

 時間制限駐車区間は、道路の端に専用の駐車スペースが白枠でわかりやすく示されていますが、枠外駐車をした場合は違反点数2点、反則金7000円が科せられます。また、もしもパーキングメーターやパーキングチケットが設置してある場所が駐停車禁止だった場合、枠外の駐車は違反点数3点。反則金も1万円に増額されるので、要注意。

 時間制限駐車区間でのはみ出し駐車は、その道路が駐車禁止になっているか、駐停車禁止になっているかで違反点数と反則金が変わるというわけです。

 バイクを駐車するスペースが少ないことは、ライダーの間でも長年問題視されています。しかし、駐車場がないからといって、サイズの合わない駐車スペースに愛車を停めてはみ出してしまうと、状況によっては違反にあたることもあり得ます。

 周囲の交通を妨げてしまう可能性だけでなく、愛車自身や周囲の安全のためにも、できるだけ駐車スペースに収まる場所を探して停めるようにしましょう。

※ ※ ※

 一般公道上にある駐車スペースではみ出し駐車をすると駐車違反、もしくは駐停車違反に該当し、違反点数と反則金が科せられます。

 そして、敷地内でのはみ出し駐車は、迷惑行為として民事裁判に発展してしまう可能性はあるため、バイクを駐車するときは、できるだけ駐車スペースに収まる駐車場所を探し、周りの通行を阻害をしないように配慮してください。

【画像】安全に配慮してバイクを駐車する様子を画像で見る(8枚)

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