上限があるのはクルマだけ? バイクの高さ制限を徹底解説
たびたび車高制限が設定された道路を見かけることがありますが、基本的に関係あるのはクルマだけという印象です。バイクに高さ制限は無いのでしょうか。
バイクに高さ制限はある?
クルマでは道路交通法と道路交通法施行令によって、クルマの積載物を含めて3.8m以下もしくは、道路・交通状況などに支障がないと判断されれば4.1mまでが車高制限とされています。(バイクや小型特殊自動車・三輪自動車・軽四自動車除く)
では、バイクに高さ制限は存在するのでしょうか。

結論からいうと、バイクにも積載制限や車検適合などが関係しているため、安全面から排気量が50ccを超えるバイクと超えていないバイクとで、それぞれ高さ制限が定められています。そのため、バイクに荷物を積載する場合は注意が必要。とはいえ、バイクは純正状態で、高さ制限の対象になることはありません。
一方で、自身で積載物を載せる際には高さ制限に引っかかってしまう可能性があるため、キチンと理解しておくことが大切です。
50ccを超えるバイクと超えていないバイクの、それぞれの高さの規定は以下の通りです。
まず、50ccを超えるバイクの最大積載量は60kg、長さは積載装置や乗車装置にプラスして30cmまでといわれています。また、幅は積載装置や乗車装置の左右プラス15cmまで。高さは、地上から積載物の頂点が2m以下とされています。

50ccを超えないバイクの最大積載量は30kgと、50cc超モデルの半分。長さは積載装置にプラス30cm、幅は積載装置に左右プラス15cm、高さは地上から積載物の頂点が2m以下となっています。
なお、バイクはサイドバックなどを装着するケースもありますが、サイドバックは積載装置に含まれるため、安全基準に適合していれば左右15cmを超えても問題ありません。
注意点としては、積載物を運搬する際は規定内であっても運転技術が足りなければ、事故につながる恐れがある点。あくまでも自分の運転技術で安全に操作できる範囲で積載物を載せるようにしましょう。

また、積載物に関する違反としては、積載物が高さ制限や幅制限を超えている場合には「積載物大きさ制限超過違反」に該当。
取り締まりを受けると、違反点数1点に加え、50cc超は6000円、50cc以下は5000円の罰金が科せられます。さらに、積載物重量が制限を超えている場合は「積載物重量制限超過」に該当。積載物重量制限超過は10割以上、5割以上10割未満、5割未満の3つの段階に分けられており、超過が大きいほど反則点数と罰金が高くなります。
まず、10割以上の場合は違反点数3点に加え、50cc以上は3万円、50cc以下は2万5000円の罰金が科。5割以上10割未満の場合は、違反点数2点に加え、50cc以上は罰金2万5000円、50cc以下は2万円の罰金が科せられます。
そして、5割未満の場合は違反点数1点に加え、50cc以上は罰金2万円、50cc以下は1万5000円の罰金が科せられます。