バイクを手放したい! 愛車を譲り渡す際に必須の名義変更方法を徹底解説
バイクを譲り渡すときの名義変更は、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。
今まで連れ添った愛車を譲り渡したい
春は、新たな場所で心機一転を図るべく引越しをしたり、断捨離をする人も多いでしょう。もうバイクに乗る機会はないだろうと、バイクを他人に譲ることを検討している人もいるかもしれません。
そんなバイクを譲渡する際には、トラブルを避けるためにも、きちんと名義変更をおこなう必要があります。バイクの名義変更の手続きは、手続きに必要となる書類を揃えた上で、自身が住民登録をしている運輸支局、または自動車検査登録事務所の窓口でおこないます。
では、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。

まず125cc以下のバイクの場合、名義変更をおこなう前に管轄する市区町村の役所窓口で廃車手続きをしましょう。この際、ナンバープレートを取り外すことも忘れてはいけません。また、廃車手続きで発行された「廃車証明書」は、バイクの名義を変更する際に必要となるので捨てないよう注意してください。
廃車手続きをおこなったら、前述の廃車証明書に加え、自身の署名と捺印をした譲渡証明書を用意します。なお、譲渡証明書は廃車手続きの際に役所で受け取ることができるほか、国土交通省の公式ホームページからダウンロードすることも可能。
うっかり紛失してしまったという人は、ダウンロードした書類を使用すると良いでしょう。ちなみに、125cc以下のバイクの名義変更手続きは、新たな所有者が住民登録をしている市区町村の役所にある、軽自動車税関連の窓口でおこないます。
なお、排気量が125cc超から250cc以下のバイクの場合、廃車証明書は不要。必要な書類は譲渡証明書のみです。申請窓口も役場ではなく運輸支局、もしくは自動車検査登録事務所なので、間違えないように注意してください。
また、排気量が250ccを超えるバイクの場合は、申請窓口は125cc超から250cc以下のバイクと同様ですが、必要な書類は譲渡証明書と車検証の2種類となります。
手続き方法や必要な書類はバイクの排気量や区分によって異なるため、手続きをおこなう前にキチンと確認しておくと安心です。
名義変更しないとトラブルのタネになることも
では、もし名義変更行わずに他人にバイクを譲り渡した場合、どのようなトラブルが考えられるのでしょうか。

まずひとつ目に、納税トラブルが挙げられます。
名義変更をせずにバイクを他人に譲り渡してしまうと、新しい所有者が名義変更をしないまま乗り続け、連絡が取れなくなってしまったり、譲ったはずのバイクの納税通知書が届き、税金を支払わなければならなくなる可能性があります。手続きをおこなわなかった場合、例え自身の手元にバイクがなくてもバイクの納税義務はバイクの名義人に発生し続けてしまうのです。
なお、自分が乗っていないからといって納税をしなかった場合は、延滞金が発生し余計に金額がかさんでしまうので注意してください。
そしてふたつ目は、新しい所有者が違反・事故を起こした際のトラブル。
前述したように、バイクの名義変更をせずに他人に譲渡しても、所有権がきちんと譲渡されていないため、他人が交通違反や事故を起こして逃げた場合、書類上の所有者に違反通知等が届きます。つまり、バイクの所有者情報が古いままであることから、警察や裁判所などが新しい所有者を特定することができず、元の所有者に法的責任を問う可能性があるという訳。
もちろん自身の仕業ではない事を証明できれば罪に問われることはありませんが、その手間を考えると名義変更をしない選択肢はありません。
また、バイクの所有権が移行されていないと、新しい所有者には自動車保険が適用されない場合もあります。そのため、新しい所有者が事故を起こした場合、損害賠償を全額自身で負うことになりかねません。
このように、バイクの名義変更をせずに他人に譲渡してしまうと、所有権が明確でなくなるため、トラブルが起こるリスクが高まるので注意しましょう。