いつでもオシャレをしていたい! 教習所はカラコンOKなの?
ネイルやスカート、サンダルなどを着用していた場合の入校は認められるのか?
カラコン同様、服装などについても教習所によって細かな規定があります。

まず、ネイル自体は多くの教習所で認められています。中には教習所のサービスの一環として無料でマニキュアやジェルの施術をしてくれるところもあるほど。とはいえ、すべてのネイルがOKというわけではありません。スカルプチュアで長さ出しをしたような長い爪は、ハンドルを正しく握れない可能性もあります。
また、大きなストーンなどでデコったネイルではグローブを上手くはめられないかもしれません。チップも外れてしまう恐れがあるので控えておいた方がよさそうです。特、免許合宿などでは、ジェルやスカルプチュアはその場ですぐにオフすることができないので、注意が必要です。
では、スカートはどうでしょうか。
前提として、バイクは、転倒してもクルマのように体を守る車体がなく、怪我をしやすい乗り物です。そのため、怪我を防ぐ役割も果たす洋服を選ぶ必要があり、教習所の中には肌を露出する洋服を禁止しているところもあります。
スカートは体を守る服としては機能が不十分なことはもちろん、エンジン熱で露出した足を火傷してしまったり、すそをタイヤやパーツに巻き込んでしまう危険性もあるため控える方が賢明です。また、教習所は学びの場です。スカートがめくれ上がり、「肌を見られた」、「見ていない」といった余計なトラブルを回避するためにもTPOをわきまえた服装を心掛けたいところです。
最後に、サンダルやクロックスなどの履物について。

かかとが不安定なサンダルやスリッパなどは、公道でも違反になる場合があるため、教習所でも禁止されている場合がほとんどです。
道路交通法では、サンダルを禁止するといった具体的な記述はありませんが、第4章の第70条に、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と記載されています。
つまり、かかとの不安定なサンダルでは安全で確実な操作ができないと判断される可能性があり、安全運転義務違反と見なされれば、違反点数2点に加えて二輪車には7000円、原付には6000円の反則金が課せられることになります。
また、各都道府県の公安委員会が定める公安委員会遵守事項には、道路交通法よりも具体的な履物に関する規制があるので、自分の住む都道府県の遵守事項を確認をしてみることをオススメします。ちなみに、かかとが固定されており、サイズが合ってきちんと足に密着しているサンダルやクロックスであれば違反にはならない場合が多いようです。
公安委員会遵守義務違反ということになれば、減点はありませんが、二輪車だと6000円、原付だと5000円の反則金を支払わなければなりません。

また、操作性の問題だけでなく、バイクは、サンダルが脱落してしまった場合もとても危険です。それが原因で後続車が事故を引き起こしてしまう恐れがあるためです。教習所であっても公道であっても、ライディングブーツなどバイクの運転に適した履物を選ぶようにしましょう。
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カラコンは、入所手続きの前におこなう適正検査に合格すれば、装着したまま教習所に通うことができるとされています。しかし、安全面や本人確認の妨げになるといった理由から禁止としているところも多いです。
バイクに乗る際はネイルや服装なども含め、そのファッション・スタイルで安全なバイク走行ができるのか基本に立ち返って考えることが求められます。









